○幸手市役所九都県市合同防災訓練プロジェクト・チーム設置要綱

令和6年11月21日

訓令第14号

(設置目的)

第1条 第46回九都県市合同防災訓練の開催に当たり、特色ある実施内容の検討及び実施に向けての準備を行うため、幸手市プロジェクト・チームの設置等に関する規程(平成10年幸手市訓令第18号)第4条の規定に基づき、幸手市役所九都県市合同防災訓練プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 九都県市防災訓練防災フェア等に係る企画立案に関すること。

(2) 九都県市合同防災訓練開催に係る市役所内の連絡調整に関すること。

(3) 九都県市合同防災訓練開催に係る参加協力団体との連絡調整に関すること。

(4) その他必要と認める事項

(構成)

第3条 チームは、リーダー、サブリーダー及び別表に掲げる課に所属するメンバー(以下「構成員」という。)をもって構成し、市の職員のうちから市長が任命する。

2 リーダーは、市民生活部長の職にある者をもって充てる。

3 サブリーダーは、市民生活部くらし防災課長の職にある者をもって充てる。

4 市長は、チームの構成員に異動又は欠員が生じた場合は、新たな者を任命するものとする。

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 リーダーは、チームを代表し、チームの会務を総理する。

2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(構成員の事務従事の形態)

第5条 チームの構成員は、現所属のまま、必要の都度、チームの事務に従事する。

(設置期間)

第6条 チームの設置期間は、設置の日から令和7年9月30日までとする。

(会議等)

第7条 チームの会議は、必要に応じてリーダーが招集し、リーダーが会議の議長となる。

2 リーダーは、必要と認めるときは、チームの構成員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。

(庶務担当課)

第8条 チームの庶務は、市民生活部くらし防災課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。

この訓令は、令和6年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総合政策部

政策課、秘書課、財政課

総務部

庶務課、契約管財課

市民生活部

環境課

健康福祉部

社会福祉課、健康増進課

建設経済部

都市計画課、農業振興課、商工観光課、道路河川課

水道部

水道管理課

教育部

教育総務課

幸手市役所九都県市合同防災訓練プロジェクト・チーム設置要綱

令和6年11月21日 訓令第14号

(令和6年12月1日施行)