○幸手市職員の暫定再任用制度の運用に関する事務取扱要綱
令和6年10月11日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び幸手市定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和4年幸手市規則第42号)に基づき、暫定再任用職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 暫定再任用の対象となる者は、幸手市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年幸手市条例第13号)附則第3条第1項及び第2項に規定する次のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和5年3月31日までに退職した者
ア 定年退職した者
イ 当該年度末に任期満了となる暫定再任用職員
ウ 勤続25年以上で退職した者のうち、退職日の翌日から起算して5年を経過する日までの間で、引上げ期間中の定年年齢に達している者
エ 勤続25年以上で退職した者のうち、退職日の翌日から起算して5年を経過する日までの間で、暫定再任用をしたことがある者
(2) 令和5年4月1日以降に退職した者
ア 定年退職した者
イ 幸手市職員の定年等に関する条例(昭和58年幸手町条例第20号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
ウ 定年前再任用短時間勤務職員として任用され、任期満了となる者
エ 勤続25年以上で退職した者のうち、退職日の翌日から起算して5年を経過する日までの間で、引上げ期間中の定年年齢に達している者
オ 勤続25年以上で退職した者のうち、退職日の翌日から起算して5年を経過する日までの間で、暫定再任用をしたことがある者
(任期)
第3条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2 任期の更新は、暫定再任用期間中における勤務実績が良好で、1年を超えない期間で更新することができる。
(勤務形態)
第4条 暫定再任用職員の配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
(1) 幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年幸手町条例第1号。以下この号において「給与条例」という。)別表第1給料表の適用を受けていた者 次のア又はイの区分に応じ、当該ア又はイに定める級
ア 60歳に達する年度の末日において給与条例別表第2級別表基準職務表に規定する7級であった者 2級
イ アに掲げる以外の者 1級
(2) 幸手市技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年幸手町規則第3号)別表第1給料表の適用を受けていた者 1級
(意思の確認及び選考の申込手続等)
第6条 職員は、暫定再任用に関する勤務の意思確認兼選考申込書(様式第1号)を、市長が指定する日までに庶務課長を経て市長に提出するものとする。
(選考基準)
第7条 暫定再任用職員の選考は、幸手市定年退職者等の暫定再任用に関する規則第4条に基づき、従前の人事評価、健康状態、常勤職員の配置状況その他参考となる事項を総合的に勘案して、判断する。
(内定の取消し)
第11条 市長は、暫定再任用として任用が内定した者(以下「任用内定者」という。)が、次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(辞退の手続)
第12条 任用内定者が暫定再任用としての任用を辞退しようとする場合には、辞退届(様式第6号)を、庶務課長を経て市長に提出するものとする。
(退職)
第13条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとするときは、幸手市人事事務取扱規程(昭和62年幸手市訓令第17号)第6条に基づき、原則として辞職を希望する日の1月前までに、同規程様式第3号の辞職願を、庶務課長を経て市長に提出しなければならない。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年10月11日から施行する。