○幸手市職員の定年前再任用短時間勤務制度の運用に関する事務取扱要綱

令和6年10月11日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び幸手市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和4年幸手市規則第44号)に基づき、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 幸手市職員の定年等に関する条例(昭和58年幸手町条例第20号)第12条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用職員」という。)の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 年齢60年に達した日以後に退職した者

(2) 定年に達した日以後における最初の3月31日(次条において「定年退職日」という。)までの者

(任期)

第3条 定年前再任用職員の任期は、定年前再任用を行う日から定年退職日までとする。ただし、定年前再任用期間中における勤務実績が良好でない場合は、この限りでない。

(勤務形態)

第4条 定年前再任用職員の配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

(職務の級)

第5条 定年前再任用職員の職務の級は、年齢60年に達した年度における職務の級ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める職務の級を格付するものとする。

(1) 幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年幸手町条例第1号。以下この号において「給与条例」という。)別表第1給料表の適用を受けていた者 次の又はの区分に応じ、当該又はに定める級

 60歳に達する年度の末日において給与条例別表第2級別表基準職務表に規定する7級であった者 2級

 に掲げる以外の者 1級

(意思の確認及び選考の申込手続等)

第6条 新たに定年前再任用職員の対象となる者又は既に定年前再任用職員として任用されている者は、年齢60年以降に関する勤務の意思確認兼定年前再任用選考申込書(様式第1号)を、市長が指定する日までに庶務課長を経て市長に提出するものとする。

(選考基準)

第7条 定年前再任用職員の選考は、幸手市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則第4条に基づき、従前の人事評価、健康状態、常勤職員の配置状況その他参考となる事項を総合的に勘案して、判断する。

(選考結果の通知)

第8条 市長は、選考基準に基づき、任用の可否を決定し、第6条の規定により選考申込書を提出した者に対し、定年前再任用選考結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、既に定年前再任用職員として任用されている者に対しては、この限りでない。

(勤務条件提示)

第9条 市長は、定年前再任用職員予定者の所属、勤務内容等が決定したときは、当該定年前再任用予定者に対し、定年前再任用勤務条件提示書(様式第3号)により提示するものとし、これに対し、同意書(様式第4号)により本人の同意を得るものとする。

(内定通知)

第10条 市長は、前条の規定により同意した者に対し、定年前再任用内定通知(様式第5号)により通知するものとする。ただし、既に定年前再任用職員として任用されている者に対しては、この限りでない。

(内定の取消し)

第11条 市長は、定年前再任用として任用が内定した者(以下「任用内定者」という。)が、次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。

(辞退の手続)

第12条 任用内定者が定年前再任用としての任用を辞退しようとする場合には、辞退届(様式第6号)を、庶務課長を経て市長に提出するものとする。

(退職)

第13条 定年前再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 定年前再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとするときは、幸手市人事事務取扱規程(昭和62年幸手市訓令第17号)第6条に基づき、原則として辞職を希望する日の1月前までに、同規程様式第3号の辞職願を、庶務課長を経て市長に提出しなければならない。

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年10月11日から施行する。

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幸手市職員の定年前再任用短時間勤務制度の運用に関する事務取扱要綱

令和6年10月11日 訓令第12号

(令和6年10月11日施行)