○幸手市つながり安心ネットワーク実施要綱

令和6年8月30日

告示第194号

幸手市つながり安心ネットワーク実施要綱(平成31年幸手市告示第46号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、市内に住所を有し、かつ、居住している者のうち、徘徊のおそれのある高齢者及び障がい者等(以下「徘徊高齢者等」という。)を介護するもの(以下「介護者」という。)に対し、位置検索端末機(付属品を含む。以下「端末機」という。)を貸与することにより、徘徊高齢者等の生活の安全を確保するとともに、介護者に係る精神的及び経済的負担の軽減を図り、もって徘徊高齢者等及び介護者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「つながり安心ネットワーク」とは、徘徊高齢者等の位置検索システムを運営する事業者(以下「事業者」という。)の端末機を用いて徘徊高齢者等の現在位置の検索を行い、介護者に当該徘徊高齢者等の現在位置を通報するサービス及び介護者のパソコン、スマートフォン等のインターネット環境を通じて当該徘徊高齢者等の位置情報を提供する事業(以下「事業」という。)をいう。

(捜索協力)

第3条 市は、徘徊高齢者等が行方不明となった場合は、直接の捜索を行わず、必要に応じて地域包括支援センター等の福祉関連事業所及び警察等関係機関に情報提供をするものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、徘徊高齢者等のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するもの(以下「端末機使用者」という。)の介護者とする。

(1) 満65歳以上の者で、認知機能の低下等により行方不明となるおそれのあるもの

(2) 障害者手帳の交付を受けている者のうち、行方不明となるおそれのあるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、幸手市つながり安心ネットワーク利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る適否を決定したときは、幸手市つながり安心ネットワーク利用決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、速やかに事業者に通知するものとする。

(費用負担)

第7条 前条第1項の規定により、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に貸与する端末機の費用及び利用開始に係る申込費用は、市が負担するものとする。ただし、利用者又は端末機使用者が、自己の責めに帰すべき理由により端末機を破損し、又は紛失した場合は、原状回復に要する費用を利用者が負担するものとする。

(異動等の届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに幸手市つながり安心ネットワーク利用変更・廃止届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 利用者又は端末機使用者の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 端末機使用者が第4条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 端末機使用者が医療機関に長期入院し、又は施設に入所したとき。

(4) 利用者の都合により利用の取消しをするとき。

2 市長は、前項の届け出があったときは、速やかに事業者に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第9条 市長は、利用者が前条第1項第2号から第4号までに係る届け出をしたときは、利用の決定を取り消すものとする。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。

(3) その他市長が事業の利用継続を不適当と認めるとき。

3 市長は、第1項及び第2項の規定により利用の決定を取り消したときは、幸手市つながり安心ネットワーク利用取消通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた利用者は、速やかに端末機を返還しなければならない。

5 市長は、第3項の規定による通知をしたときは、速やかに事業者に通知するものとする。

(端末機の管理等)

第10条 利用者は、端末機を適切に管理し、及び使用しなければならない。

2 利用者は、端末機を利用する権利及び端末機を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年9月1日から施行する。

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幸手市つながり安心ネットワーク実施要綱

令和6年8月30日 告示第194号

(令和6年9月1日施行)