○幸手市ドライブレコーダーを活用したまちの見守り活動実施要綱

令和6年8月23日

告示第185号

(趣旨)

第1条 この告示は、ドライブレコーダーを活用した見守り活動に関する協定書第3条第3項の規定に基づき、ドライブレコーダーを活用したまちの見守り活動(以下「活動」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協力事業者等 市内において、第6条第1項の申込みをして活動に協力する事業者又は市内在住若しくは在勤の者をいう。

(2) ステッカー 活動に協力していることを示すステッカーの啓発物をいう。

(協力事業者等の資格要件)

第3条 協力事業者等の資格要件は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。

(1) 記録データの提出が可能なドライブレコーダーを搭載し、かつ、活動の実施が可能な車両(以下「活動車両」という。)を1台以上所有し、その活動車両を使用して走行をしているものであること。

(2) 事件又は事故等を発見したときは、業務等に支障のない範囲内で、警察署等の関係機関へ通報し、ドライブレコーダーの映像を提供できるものであること。

(3) 幸手市ドラレコメールへの登録に協力できるものであること。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体に該当しない者であること。

(活動の内容)

第4条 協力事業者等が行う活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市から提供を受けたステッカーを周囲から容易に確認できるよう、活動車両に掲示して、「ながら見守り」の実施をすること。

(2) 市から記録データの提供依頼を受けたときは、速やかに当該記録データの確認又は提供を行うこと。この場合において、当該記録データは、外部記録媒体に記録して提供することとし、その外部記録媒体は原則として、協力事業者等が用意すること。

(遵守事項)

第5条 協力事業者等は、活動を円滑に実施するために、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 活動中に知り得た情報を他に漏らさないこと。

(2) 自己又は他人を利するための手段として、当該活動を利用しないこと。

(3) 市から提供を受けたステッカーは、当該活動以外の用途で使用し、又は他人に譲渡しないこと。

(協力の申込み)

第6条 活動に協力しようとする協力事業者等は、幸手市ドライブレコーダーを活用したまちの見守り活動協力事業者等登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の協力の申込みがあったときは、その旨を幸手警察署長に情報提供するものとする。

(活動の廃止)

第7条 協力事業者等は、活動を廃止しようとするときは、幸手市ドライブレコーダーを活用したまちの見守り活動協力事業者等廃止届(様式第2号)にステッカーを添えて市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年9月1日から施行する。

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幸手市ドライブレコーダーを活用したまちの見守り活動実施要綱

令和6年8月23日 告示第185号

(令和6年9月1日施行)