○幸手市地域公共交通あり方検討会設置要綱
令和6年7月8日
告示第161号
(設置)
第1条 幸手市の地域公共交通のあり方について検討するため、幸手市地域公共交通あり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会は、地域の需要に応じた移動手段の確保及び利便性の向上を図るため、幸手市の実情に即した輸送サービスについて検討を行うものとする。
(組織)
第3条 検討会は、次に掲げる者で、市長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。
(1) 公募市民 2人以内
(2) 区長会の推薦する者 3人
(3) 民生委員・児童委員協議会の推薦する者 3人
(4) コミュニティづくり推進協議会の推薦する者 3人
(5) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 検討会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第6条 検討会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 検討会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討会の議事は、会長を除く出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(謝礼)
第8条 検討会に出席した委員及び前条の規定により出席を求められた者で、必要があると認められるものに対しては、謝礼を支払うことができる。
(委員の責務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第10条 検討会の庶務は、市民生活部くらし防災課において処理する。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。