○幸手市立小・中学校再編準備委員会設置要綱
令和6年5月15日
教委告示第1号
(設置)
第1条 幸手市立小・中学校の円滑な統廃合及び再編成に必要な準備、検討及び調整を図るため、幸手市立小・中学校再編準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査、検討し、その結果を幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(1) 校名、校歌、校章等に関すること。
(2) 通学体制に関すること。
(3) 教育課程、学校行事等に関すること。
(4) 施設整備、設備備品等に関すること。
(5) その他統廃合及び再編成に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者から教育委員会が委嘱する。
(1) 統廃合及び再編成の対象となる学校(以下「対象学校」という。)に通学中の児童の保護者又は生徒の保護者
(2) 対象学校の教職員
(3) 対象学校の通学区域の住民
(4) 対象学校の学校運営協議会の委員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、教育委員会が委嘱した日から、第2条に規定する所掌事務が完了した日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、最初の会議は教育長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、第2条に規定する所掌事務の推進のため、専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、所掌事務に係る資料収集、細部についての検討を専門的に行い、その経過及び結果を委員会へ報告するものとする。
3 専門部会を構成する部会員は、委員会において定める。
4 専門部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によってこれを定める。
5 部会長は、専門部会の業務を総理する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 専門部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
8 部会長は、必要があると認めるときは、専門部会の会議に部会員以外の者の出席を要請し、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会及び専門部会の庶務は、教育委員会教育部教育総務課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会及び専門部会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。