○幸手市国民健康保険税口座振替加入促進事業実施要綱

令和6年6月4日

告示第136号

(目的)

第1条 この告示は、幸手市国民健康保険税の安定的な収納の確保及び収納事務の効率化を図るため、幸手市国民健康保険税の口座振替加入促進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、口座振替利用の拡大を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、第4条に規定する募集期間に、口座振替の申込みをした新規の加入者に対し口座振替加入促進記念品を贈呈するものとする。

(事業の名称)

第3条 事業の名称は「国民健康保険税口座振替新規申込みキャンペーン」(以下「キャンペーン」という。)とする。

(募集期間)

第4条 キャンペーンの募集期間は、毎年7月1日から翌年の2月28日までとする。ただし、募集期間が終了する日前であっても、先着300人に達した時点をもって終了するものとする。

(対象者)

第5条 キャンペーンの対象者は、新規に口座振替依頼書により申し込まれた国民健康保険税の納税義務者(以下「対象者」という。)とする。ただし、対象者であっても、次に掲げる者は、除く。

(1) 国民健康保険税の課税がない又は課税の見込みがない者

(2) 国民健康保険税の納付方法が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)からの特別徴収のみによる者

(3) 老齢等年金給付からの特別徴収を申請により中止した者

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

幸手市国民健康保険税口座振替加入促進事業実施要綱

令和6年6月4日 告示第136号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和6年6月4日 告示第136号