○幸手市こども家庭センター設置運営要綱

令和6年4月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施する機関として、幸手市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、健康福祉部こども支援課に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、「こども家庭センターガイドライン」について(令和6年3月30日付こ成母第142号こども家庭庁成育局長・こ支虐第147号こども家庭庁支援局長通知。以下、「国通知」という。)に基づき、市内に所在する全てのこども(満18歳に満たない者をいう。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。ただし、市長が認めた場合は、その限りではない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、国通知に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項の規定に基づく業務

(2) 母子保健法第22条第1号から第5号までの規定に基づく業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(職員の配置)

第5条 こども家庭センターのセンター長は、健康福祉部こども支援課長の職にある者をもって充て、国通知に基づき、次に掲げる職員を配置する。

(1) 統括支援員

(2) 保健師

(3) こども家庭支援員

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他必要な職員

(守秘義務)

第6条 こども家庭センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 こども家庭センターに関する庶務は、健康福祉部こども支援課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

幸手市こども家庭センター設置運営要綱

令和6年4月1日 告示第96号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年4月1日 告示第96号