○幸手市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て世帯、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的に実施する、子育て世帯訪問支援事業(以下、「支援事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業対象)
第2条 支援事業の対象は、市内に居住し、児童、保護者若しくは妊産婦からの相談又は関係部署及び関係機関からの情報提供、相談等により把握された次のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等又は保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(4) 多胎児を妊娠又は出産し、支援を行うことが特に必要と認められる家庭
(5) その他、市長が特に支援が必要と認める家庭
(事業内容)
第3条 支援事業の内容は、前条に規定する対象の家庭を訪問し、当該家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、次に掲げる支援を実施するものとする。
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買物の代行やサポート等)
(2) 育児・養育支援(育児のサポート、保育所の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等)
(3) その他、市長が特に必要と認める支援
2 市長は、前項に掲げる支援について、家事、育児及び子育て支援に係る技能及び知識があり、支援事業を適切に実施することができると認められる事業者(以下、「委託事業者」という。)に、支援事業の実施を委託するものとする。
(利用時間等)
第4条 支援事業の利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 月曜日から金曜日までの、午前8時30分から午後5時までの間 ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの期間は、利用が出来ないものとする。
(2) 1か月の利用上限は20時間とする
(利用申請)
第5条 支援事業の利用を申請しようとする者(以下、「申請者」という。)は、幸手市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する利用の可否及び支援計画の決定に当たり、必要と認める時は申請者の生活状況、家庭環境等の調査を行えるものとする。
3 市長は、前項の決定を行うに当たり、必要と認める時は利用者の生活状況、家庭環境等の調査を行えるものとする。
(利用料)
第7条 利用者は、次に定める利用料を負担するものとする。
世帯区分 | 利用者負担(1時間当たり) |
生活保護世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 300円 |
市民税所得割課税額が77,101円未満の世帯 | 600円 |
その他の世帯 | 1,500円 |
2 市長は、特別な事情があると認めるときは、前項に規定する利用料を減額し、又は免除することができる。
(訪問支援員)
第8条 支援事業を行う者(以下、「訪問支援員」という。)は、市長が、家事又は育児支援を適切に実行する能力を有すると認めるもので、次の各号に掲げるいずれにも該当しない者とする。
(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条の児童虐待又は児童福祉法第33条の10の被措置児童虐待を行った者
(4) その他、実行する能力は有するものの、市長が適切ではないと認めた者
(記録の作成)
第9条 訪問支援員は、支援事業を実施したときは、幸手市子育て世帯訪問支援事業訪問支援記録表(様式第5号)を作成しなければならない。
(実績報告)
第10条 委託事業者は、毎月の支援事業の実施状況を、前条に規定する訪問支援記録表を添えて、市長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。