○幸手市利用者支援事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、又は妊娠している方(以下、「利用者」という。)がその選択に基づき、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう必要な支援を行うことを目的として、市が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき実施する事業(以下「利用者支援事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 利用者支援事業の実施主体は、幸手市とする。ただし、事業を適切に実施できると市長が認めた者へ委託を行うことができる。

(事業内容)

第3条 利用者支援事業は、利用者の身近な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じて相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施するものとする。

(実施方法)

第4条 事業の実施方法については、国の利用者支援事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第1号通知。以下「国要綱」という。)4(1)に規定する基本型に基づき、以下の業務を実施するものとする。

(1) 利用者の個別のニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用者支援等を行うことにより、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施する。

(2) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に努める。

(3) 利用者支援事業の実施に当たり、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に関する情報について、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周知を図る。

(4) その他利用者支援事業を円滑にするための必要な業務を行う。

(職員の配置)

第5条 前条の業務を実施するため、利用者支援専門員(子育て支援コーディネーター)を配置する。利用者支援専門員は、保育士の資格を有し、国要綱に規定する職員の要件を満たしている者であって、教育、保育施設、地域の子育て支援事業等の社会資源に精通したものとする。

(相談対応日時)

第6条 利用者支援事業による相談対応の業務時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 次に掲げる日は、業務は行わないものとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める日

3 市長が必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、業務を行うことができる。

(関係機関等との連携)

第7条 利用者支援事業の実施に当たっては、教育・保育・保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、医療、福祉等の関係機関又は団体等と連携を密にし、利用者支援事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(秘密保持等)

第8条 利用者支援専門員は、その業務上知り得た子ども、妊婦、保護者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた場合も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

幸手市利用者支援事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第87号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年4月1日 告示第87号