○幸手市乗合型デマンドタクシー実証運行要綱

令和6年4月1日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、幸手市乗合型デマンドタクシーの実証運行に関し必要な事項を定め、主に高齢者を中心とした市民の日常生活を支えるための移動手段を確保し、もって幸手市のまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合型デマンドタクシー 第5条に定める路線間を利用する者の予約に応じて事業者が運行する乗合型の車両をいう。

(2) 事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に定める一般乗用旅客自動車運送事業を行う者のうち、同法第4条第1項及び第21条第2号の許可を受けたものであって、市から実証運行事業(以下「事業」という。)について委託を受けた者とする。

(実証運行期間)

第3条 実証運行期間は、令和6年7月1日から令和7年6月30日までの1年間とする。

(利用対象者等)

第4条 乗合型デマンドタクシーを利用することができる者は、市内に居住する者で、第9条の規定により利用者登録の決定を受けたものとする。ただし、次に掲げる者は、本文の規定にかかわらず利用できるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者を介助する目的のために同乗する者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号通知)及び埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第4条第2項の規定による療育手帳の交付を受けている者を介助する目的のために同乗する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者を介助する目的のために同乗する者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する者のうち、同法第27条の規定により要介護認定を受けている者を介助する目的のために同乗するもの

(5) 介護保険法第7条第4項に規定する者のうち、同法第32条の規定により要支援認定を受けている者を介助する目的のために同乗するもの

(6) 介護保険法第115条の45に定める地域支援事業を利用する者として市が認定した者を介助する目的のために同乗する者

2 市長は、小学校就学前の児童にあっては、当該児童の保護者と同伴の上、乗合型デマンドタクシーに乗車させるものとする。

(運行路線及び停留所)

第5条 運行路線は、次に掲げる路線とし、各路線上に停留所を配置し予約のあった停留所間のみを運行するものとし、所定の停留所以外では乗降できないものとする。

(1) 幸手駅から杉戸高野台駅まで

(2) 幸手市コミュニティセンターから東鷲宮駅まで

(運行日及び運行時間)

第6条 乗合型デマンドタクシーの運行日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日は運行しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から12月31日までの日

(3) 利用者の予約のない日

2 乗合型デマンドタクシーの運行時間は、午前8時から午後5時までとし、運行間隔は、1時間とする。ただし、前項の規定に関わらず、予約のない便は運行しないものとする。

(利用料金)

第7条 乗合型デマンドタクシーの1人につき1回当たりの利用料金は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、別表第2に規定する対象者の運賃を、それぞれ同表に規定する額とすることができる。

(利用者登録の申請)

第8条 乗合型デマンドタクシーを利用しようとする者は乗合型デマンドタクシー利用者登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、その利用の登録を受けなければならない。

(利用者登録の決定)

第9条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者登録を決定し、当該決定を受けた者(以下。「利用者」という。)に対し、幸手市乗合型デマンドタクシー利用登録証(様式第2号)を交付する。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、利用者の氏名、登録番号その他乗合型デマンドタクシーの利用に必要な事項を事業者に通知するものとする。

3 前項の規定は、次条の規定による利用者登録事項を変更したとき又は第16条の規定による利用者登録を取り消したときに準用する。

(利用者登録事項の変更)

第10条 前条の決定を受けた者は、利用者登録の事項に変更が生じたときは、速やかに乗合型デマンドタクシー利用登録変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(乗車予約)

第11条 利用者が、乗合型デマンドタクシーを利用しようとするときは、第2条第2号に規定する事業者に対し、次に掲げる事項を申し出て乗車予約をしなければならない。

(1) 利用者の氏名、登録番号及び連絡先

(2) 利用日及び利用する便

(3) 乗車停留所及び降車停留所

(4) その他乗合型デマンドタクシーの運行に必要な事項

2 前項の乗車予約は、乗車希望日の7日前から利用便発車時刻の2時間前までに電話又は電子メールの方法により行うものとする。

3 乗車予約の申込みは、運行日と同じ午前7時から午後4時まで受け付けるものとする。ただし、1便目から3便目までの予約については、直前の運行日の午後4時までとする。

(乗車予約の取消し)

第12条 利用者が、前条第1項の乗車予約を取り消すときは、予約した便の発車時刻の1時間前までに、電話又は電子メールの方法により、事業者にその旨を申し出なければならない。

(乗車時の確認)

第13条 乗務員は、乗車時において登録番号の確認を行うものとする。

2 第8条第2項の規定による運賃で乗車しようとする者は、同項に該当することを証する書類を乗務員に提示しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第14条 乗合型デマンドタクシーの利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項を遵守しなければならない。

(乗車の制限等)

第15条 事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、乗合型デマンドタクシーへの乗車を拒否し、又は降車を命ずることができる。

(1) 利用者が旅客自動車運送事業運輸規則第13条各号に該当するとき。

(2) 利用者が乗合型デマンドタクシーを不正な方法により利用しようとしたと認めるとき。

(利用者登録の取消し等)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、乗合型デマンドタクシーの利用者登録を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) この告示の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反すると認められる行為等をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、乗合型デマンドタクシーを利用することが適当でないと市長が認めたとき。

(雑則)

第17条 この告示に定めるもののほか、乗合型デマンドタクシー事業の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用者登録の申請及び利用者登録の決定に必要な手続その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

別表第1(第7条関係)

基本運賃

区分

対象者

運賃

大人

中学生以上

300円

小児

小学生

200円

幼児・乳児

未就学児

無料

別表第2(第7条関係)

割引運賃

区分

対象者(基本運賃の大人区分の該当者)

運賃

1

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

200円

2

療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者

3

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

4

介護保険法第7条第3項に規定する者であって、同法第27条の規定により要介護認定を受けているもの

5

介護保険法第7条第4項に規定する者であって、同法第32条の規定により要支援認定を受けているもの

6

介護保険法第115条の45の地域支援事業の利用者として市が認定した者

7

区分1から6までのいずれかに該当する者1人につき同伴する介助者1人(介助者2人目以降は別表第1の基本運賃とする)

画像

画像

画像

幸手市乗合型デマンドタクシー実証運行要綱

令和6年4月1日 告示第86号

(令和6年4月1日施行)