○幸手市育児又は介護を行う職員の勤務に関する要綱
令和6年3月29日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年幸手市条例第2号。以下「条例」という。)第8条の2及び第8条の3に規定する育児又は介護を行う職員の勤務の承認に関し必要な事項を定めるものとする。
(早出遅出勤務)
第2条 早出遅出勤務を行う場合の職員の勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるとおりとする。
(様式)
第3条 幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年幸手市規則第5号。以下「規則」という。)第5条の4第1項に規定する早出遅出勤務請求書、第5条の8第1項に規定する深夜勤務制限請求書及び第5条の10第1項に規定する時間外勤務請求書は、様式第1号のとおりとする。
2 規則第5条の5第3項、第5条の9第3項又は第5条の11第3項の規定に基づき行う届出の様式は、様式第2号のとおりとする。
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、育児又は介護を行う職員の勤務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
早出勤務 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午後零時から午後1時まで |
午前7時45分から午後4時30分まで | ||
午前8時00分から午後4時45分まで | ||
午前8時15分から午後5時00分まで | ||
遅出勤務 | 午前8時45分から午後5時30分まで | |
午前9時00分から午後5時45分まで | ||
午前9時15分から午後6時00分まで | ||
午前9時30分から午後6時15分まで |