○幸手市福祉総合相談支援体制構築事業実施要綱
令和6年1月5日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、高齢、障がい、児童、生活困窮等の各分野の相談支援体制では対応困難な課題や制度の狭間にあるケースなど(複合課題)を包括的かつ総合的に支援を行うため、幸手市福祉総合相談支援体制構築事業(以下「事業」という。)を実施することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、幸手市とする。ただし、市長は、事業を適切、公正、中立及び効率的に実施することができると認める団体等に事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、様々な問題を抱え、本人及び周囲の生活や権利が侵害され、又はそのおそれがある者で、分野を超えて支援を必要とするものとする。
(事業内容)
第4条 市長は、この事業の所管を社会福祉主管課と定め、複合課題を調整するチームを設置し、円滑な支援体制の構築を図るものとする。
(その他)
第5条 この告示を定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。