○幸手市3空き活用検討プロジェクト・チーム設置要綱
令和5年12月25日
訓令第10号
(設置)
第1条 幸手市プロジェクト・チームの設置等に関する規程(平成10年幸手市訓令第18号)第4条の規定に基づき、市内における空き家、空き地及び空き店舗(以下これらを「3空き」と総称する。)の適正管理並びにその有効活用について検討するため、幸手市3空き活用検討プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 3空きの適正管理又は活用促進における調査・研究に関すること。
(2) 前号を踏まえた市街化区域の活性化方策の調査・研究に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、チームの目的達成のために必要なこと。
(組織)
第3条 チームは、リーダー、サブリーダー及びチーム員をもって組織する。
2 リーダーは、市民生活部長の職にある者をもって充てる。
3 サブリーダーは、建設経済部参事の職にある者をもって充てる。
4 チーム員は、次に掲げる者とする。
(1) 公募による者
(2) 別表に掲げる職にある者
(リーダー及びサブリーダー)
第4条 リーダーは、チームを代表し、チームの会務を総理する。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。
(構成員の事務従事の形態)
第5条 チームの構成員は、現所属のまま、必要の都度、チームの事務に従事する。
(設置期間)
第6条 チームの設置期間は、設置の日から令和6年3月31日までとする。
(会議)
第7条 チームの会議は、必要に応じてリーダーが招集し、リーダーが会議の議長となる。
2 リーダーは、必要と認めるときは、チーム員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 チームの庶務は、市民生活部危機管理防災課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
市民生活部 | 市民協働課職員 危機管理防災課職員 環境課職員 |
建設経済部 | 都市計画課職員 商工観光課職員 |