○幸手市3空き活用検討プロジェクト・チーム設置要綱

令和5年12月25日

訓令第10号

(設置)

第1条 幸手市プロジェクト・チームの設置等に関する規程(平成10年幸手市訓令第18号)第4条の規定に基づき、市内における空き家、空き地及び空き店舗(以下これらを「3空き」と総称する。)の適正管理並びにその有効活用について検討するため、幸手市3空き活用検討プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 3空きの適正管理又は活用促進における調査・研究に関すること。

(2) 前号を踏まえた市街化区域の活性化方策の調査・研究に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、チームの目的達成のために必要なこと。

(組織)

第3条 チームは、リーダー、サブリーダー及びチーム員をもって組織する。

2 リーダーは、市民生活部長の職にある者をもって充てる。

3 サブリーダーは、建設経済部参事の職にある者をもって充てる。

4 チーム員は、次に掲げる者とする。

(1) 公募による者

(2) 別表に掲げる職にある者

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 リーダーは、チームを代表し、チームの会務を総理する。

2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。

(構成員の事務従事の形態)

第5条 チームの構成員は、現所属のまま、必要の都度、チームの事務に従事する。

(設置期間)

第6条 チームの設置期間は、設置の日から令和6年3月31日までとする。

(会議)

第7条 チームの会議は、必要に応じてリーダーが招集し、リーダーが会議の議長となる。

2 リーダーは、必要と認めるときは、チーム員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 チームの庶務は、市民生活部危機管理防災課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

市民生活部

市民協働課職員 危機管理防災課職員 環境課職員

建設経済部

都市計画課職員 商工観光課職員

幸手市3空き活用検討プロジェクト・チーム設置要綱

令和5年12月25日 訓令第10号

(令和5年12月25日施行)