○幸手市障害児福祉手当及び特別障害者手当等支給事務取扱細則

令和5年11月20日

規則第18号

幸手市障害児福祉手当及び特別障害者手当等支給事務取扱細則(昭和62年幸手市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下これらの手当を「特別障害者手当等」と総称する。)の支給に関する事務の取扱い手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第2条 特別障害者手当等の請求書又は届出人に対する通知、照会等の文書を作成するときは、平易な文体を用い、必要があるときは、ふりがなをつけ、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容が容易に理解できるよう努めるものとする。

2 特別障害者手当等の請求者、届出人その他の関係者から提出された請求書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

(備付帳簿等)

第3条 福祉事務所(以下「実施機関」という。)の長は、特別障害者手当等の各手当ごとに次の帳簿等を備えるものとする。ただし、第3号の特別障害者手当等調査員証交付簿については、各手当共通の交付簿として備えることができる。

(1) 関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

(2) 受給者台帳(様式第2号)

(3) 支給停止簿

(4) 支給廃止簿

(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。様式第3号)

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は、特別障害者手当等に関する請求書及び届書等の種類別の受付順に整理するものとする。

(受給者台帳)

第5条 受給者台帳は、受付処理簿の整理番号を付すとともに、支払地(支払方法)別等、当該台帳の取扱いに便利な方法で整理するものとする。

(支給停止簿)

第6条 支給停止簿は、所得制限等により支給停止となっている受給資格者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。

(支給廃止簿)

第7条 支給廃止簿は、受給資格を失った者及び他の実施機関の所管する区域に住所を変更した受給者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。

(調査員証交付簿)

第8条 調査員証交付簿は、特別障害者手当等調査員証を交付し、又は返納があった都度、整理するものとする。

(認定請求書の処理)

第9条 特別障害者手当等の支給要件に該当する者から障害児福祉手当認定請求書(様式第4号)又は特別障害者手当認定請求書(様式第5号。以下これらの請求書を「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の氏名(件名)欄及び受付(再受付)欄に氏名、件名及び受付年月日をそれぞれ記入する。

(2) 認定請求書の記載及び添付書類等の不備の有無について確認する。

(3) 省令第18条の規定により、認定請求に係る添付書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に省略された書類の名称を記入する。

(4) 認定請求書等に実施機関において補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正の上再提出するよう指導する。

(5) 前号の認定請求書等の再提出があったときは、受付処理簿の受付(再受付)欄に再交付年月日を記入する。

(6) 再提出された書類を点検の結果、不備がないと認めたときは、受付処理簿の備考欄にその旨記入すること。

(審査)

第10条 受給資格の審査は、提出された認定請求書等により、次の事項について審査し、当該認定請求書の審査処理欄に必要事項を記入するものとする。

(1) 請求者の障害の程度

(2) 住所地

(3) 政令第6条に規定する障害を支給理由とする給付の有無(障害児福祉手当の場合)

(4) 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)

(5) 法第26条の2第1号及び第2号に規定する障害者支援施設又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無並びに法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所に継続して3月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合)

2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置をとるものとする。

(受給資格を認定した場合の処理)

第11条 前条の規定により審査した結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の認定年月日欄に認定年月日及び支給開始年月を記入する。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に認定の旨を記入する。

(3) 受給者台帳を作成する。

2 障害児福祉手当認定通知書及び特別障害者手当認定通知書(以下「認定通知書」という。様式第6号)を交付するときは、次により処理するものとする。

(1) 認定通知書と受給者台帳とを照合し、相異の有無を確認する。

(2) 認定通知書を受給資格者に交付する。

(3) 受理処理簿の処理経過欄に認定通知書の交付年月日を記入する。

(4) 受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳の備考欄に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入する。

(受給資格を認めなかった場合の処理)

第12条 第10条の規定により審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の却下年月日欄に却下年月日を記入する。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨記入する。

(3) 障害児福祉手当認定請求却下通知書及び特別障害者手当認定請求却下通知書(以下「却下通知書」という。様式第7号)を請求者等に交付する。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に却下通知書の交付年月日を記入する。

(認定請求時の所得状況届の処理)

第13条 受給資格の認定請求時において規則第2条及び第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下これらの届けを「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の記載内容と省令第2条第4号及び第5号並びに省令第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿により確認した内容との一致の有無について審査する。

(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当となるものについては、次による。

 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入する。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入する。

(現況届の処理)

第14条 省令第5条及び第16条において準用する省令第5条の規定により受給者等から定時の障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下これらの届けを「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 前条第1号の規定の例により審査する。

(2) 前号の規定による審査の結果、所得制限非該当となるものについては、次により処理する。

 現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入し、一括して決裁を受ける。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入する。

 受理処理簿の処理経過欄に継続支給又は支給停止解除の旨を記入する。

 省令第13条及び第16条において準用する省令第13条の規定により現況届の提出を受けたものについては、障害児福祉手当支給停止解除通知書、特別障害者手当支給停止解除通知書又は福祉手当支給停止解除通知書(以下これらの通知書を「支給停止解除通知書」という。様式第8号)を当該受給資格者に交付する。

 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入する。

(支給の停止)

第15条 第13条又は前条の規定による審査の結果、所得制限該当となるものについては、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届又は現況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入し、現況届については、一括して決裁を受ける。

(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入する。

(3) 支給停止に係る当該受給者台帳を支給停止簿に編入する。

(4) 障害児福祉手当支給停止通知書、特別障害者手当支給停止通知書又は福祉手当支給停止通知書(以下これらの通知書を「支給停止通知書」という。様式第8号)を当該受給資格者に交付する。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止の旨及び支給停止通知書の交付年月日を記入する。

(被災状況書の処理)

第16条 省令第2条及び第15条の規定により障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下これらの書類を「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、第13条第1号の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当するものについては次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入し、決裁を受ける。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入するとともに、支給停止解除年月日を記入する。

(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正する。

(4) 受給者台帳の支払記録欄中、当該支給停止解除された月分に係る支払額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに、「停止解除」と朱書する。

(5) 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付する。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入する。

(7) 当該受給者台帳を支給停止簿から取りはずし、正規の綴りに編入し整理する。

3 第1項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないものについては、次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入し、決裁を受ける。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入する。

(3) 障害児福祉手当被災非該当通知書、特別障害者手当被災非該当通知書又は福祉手当被災非該当通知書(以下これらの通知書を「被災非該当通知書」という。様式第9号)を当該受給資格者に交付する。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入する。

(現況届が未提出の場合の取扱い)

第17条 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により、提出期日を指定し、現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間、特別障害者手当等の支給を差し止める旨通知するものとする。

(氏名変更届の処理)

第18条 省令第7条及び第16条において準用する第7条の規定により障害児福祉手当氏名変更届、特別障害者手当氏名変更届又は福祉手当氏名変更届(以下これらの届けを「氏名変更届」という。様式第10号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の氏名(件名)欄及び受付欄に氏名(件名)及び受付年月日を記入する。

(2) 氏名変更届の記載及びその添付書類の不備の有無について審査する。

(3) 前号の規定により審査した結果、不備がないときは氏名変更届受理の決裁を受ける。

(4) 受給者台帳の氏名欄を訂正し、受付処理簿の処理経過欄に訂正年月日を記入する。

(住所変更届の処理)

第19条 省令第8条及び第16条において準用する第8条の規定により障害児福祉手当住所変更届、特別障害者手当住所変更届又は福祉手当住所変更届(以下これらの届けを「住所変更届」という。様式第10号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 転居に伴う住所変更届の提出を受けたときは、前条の規定を準用する。

(2) 転入に伴う住所変更届の提出を受けたとき。

 旧住所地を所管する実施機関に対し、受給者台帳の写しの送付を求める。

 受給者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給者台帳の写しにより新たに受給者台帳を作成し、備考欄に旧住居地を所管する実施機関から移管された旨を記入する。

(3) 転出に伴う住所変更届の提出を受けたとき。

 受給者台帳の住所欄を訂正するとともに、受給資格喪失欄に所要事項を記入する。

 受給者台帳を支給廃止簿に編入する。

(受給者資格喪失届等の処理)

第20条 受給者等から障害児福祉手当資格喪失届、特別障害者手当資格喪失届又は福祉手当資格喪失届(以下これらの届けを「資格喪失届」という。様式第11号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿への記入、資格喪失届の審査及び受理については、第18条第1号第2号及び第3号の例により行う。

(2) 受給者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入し、その旨受付処理簿の処理経過欄に記入する。

(3) 障害児福祉手当資格喪失通知書、特別障害者手当資格喪失通知書又は福祉手当資格喪失通知書(以下これらの通知書を「資格喪失通知書」という。様式第12号)を届出人等に交付し、受付処理簿の処理経過欄に記入する。

2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で、まだその者に支払われていない手当があるときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に当該所要事項を記入するとともに、備考欄に未支払の手当がある旨記入する。

(2) 受給者台帳の支払記録の支払額欄に未支払手当の合計額を記入するとともに、未支払の手当である旨及び未支払となっている月数を記入する。

(資格喪失届が未提出の場合の処理)

第21条 資格喪失届が提出されていない場合であっても、実施機関において、当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。

(支払開始期日)

第22条 特別障害者手当等の支払開始期日は、各支払期月の10日とする。ただし、支給理由が消滅した場合等においては、随時支払うものとする。

2 支払開始期日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、前項の規定にかかわらず、支払開始期日を繰り上げ、その直前の日曜日等ではない日とする。

(手当の支払等)

第23条 特別障害者手当等は、口座振替払依頼書(様式第13号)を提出した者に、実施機関から口座振替払により支払うものとする。

2 口座振替払の方法により難い理由がある場合においては、前項の規定にかかわらず、実施機関の窓口等で支払うことができる。ただし、当該窓口等において支払う場合は、受給者が持参する認定通知書等を照合確認し支払うものとする。

3 前項の規定により支払う場合において、受給者の代理人が手当を受領しようとするときは、委任状等の提出を求め、これを確認し、支払うものとする。

4 受給者が死亡した場合において、その者に未支払となっている特別障害者手当等を受けようとする者から、障害児福祉手当未支払手当請求書、特別障害者手当未支払手当請求書又は福祉手当未支払手当請求書(以下これらの請求書を「未支払手当請求書」という。様式第14号)の提出があった場合は、第20条又は第21条の規定により、処理した内容を確認し、支払うものとする。

(支払後の整理)

第24条 特別障害者手当等を支払ったときは、受給者から徴した受領書又は金融機関等からの振込通知書等と支払額との相違の有無について確認し、受給者台帳の支払記録欄に支払日を記入するものとする。

(支払の調整)

第25条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき、又は認定通知書を交付した後の誤認定その他の理由により特別障害者手当等の支払額が不足又は過剰になっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次により受給者台帳を整理するものとする。

(1) 支払記録欄の追加又は減額支給を行うべき支払期日の支払額欄に支払調整後の支払総額及び支払調整額のほか、追加支給年月日又は減額の調整期月を記入するとともに、調整理由を記入する。

(2) 減額調整を行う場合であって、減額すべき額が次期支払期月に係る支払額(以下「次期支払額」という。)以上であったときは、次により処理する。

 減額すべき額が次期支払額と同額であるときは、次期支払期月に係る金額欄に「○」と記入し、同支払済年月日を斜線で抹消する。

 減額すべき額が次期支払額を超えるときは、当該次期支払期月については、金額欄に「○」と記入し、同支払済年月日を斜線で抹消するとともに、次期支払期月の次の支払期月欄については、前号の規定の例により記入する。

(受付年月日の記入)

第26条 認定請求書又は届書の提出を受けたときは、当該認定請求書又は届書に受付年月日を記入するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第27条 帳簿等は、それぞれの完結の日の属する年度の翌年度から次に掲げる期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 認定診断書 5年

(3) 受給者台帳 5年

(4) 受付処理簿 2年

(5) 調査員証交付簿 1年

(6) 所得状況届 2年

(7) 被災状況届 2年

(8) その他届書 1年

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に廃止前の幸手市障害児福祉手当及び特別障害者手当等支給事務取扱細則(昭和62年幸手市規則第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

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幸手市障害児福祉手当及び特別障害者手当等支給事務取扱細則

令和5年11月20日 規則第18号

(令和5年11月20日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年11月20日 規則第18号