○幸手市長の給料の減額に関する条例
令和5年11月30日
条例第17号
令和5年12月1日から令和9年10月5日までの間における市長の給料月額は、幸手市市長等の給与等に関する条例(昭和44年幸手町条例第8号)第3条第1号の規定にかかわらず、同号に定める月額から当該額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、市長の期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同号に定める額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和9年10月5日限り、その効力を失う。