○幸手市長の給料の減額に関する条例

令和5年11月30日

条例第17号

令和5年12月1日から令和9年10月5日までの間における市長の給料月額は、幸手市市長等の給与等に関する条例(昭和44年幸手町条例第8号)第3条第1号の規定にかかわらず、同号に定める月額から当該額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、市長の期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同号に定める額とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和9年10月5日限り、その効力を失う。

(給料月額の特例)

3 令和7年10月1日から同年12月31日までの間における本則の適用については、本則中「100分の30」とあるのは、「100分の40」とする。

(令7条例32・追加)

(令和7年9月26日条例第32号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

幸手市長の給料の減額に関する条例

令和5年11月30日 条例第17号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和5年11月30日 条例第17号
令和7年9月26日 条例第32号