○幸手市立地適正化計画庁内検討委員会設置要綱
令和5年9月27日
訓令第6号
(設置)
第1条 幸手市立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)の策定等に必要な事項を検討するため、幸手市立地適正化計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所管事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 立地適正化計画の策定及び変更に関すること。
(2) 立地適正化計画の推進に必要なこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、建設経済部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、建設経済部都市計画課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる課の職員で、当該課の長が指定する者をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務の終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員が会議に出席できないときは、委員長の承認を得て代理の者を出席させることができる。
3 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設経済部都市計画課において処理をする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6訓令4・一部改正)
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