○幸手市立地適正化計画庁内検討委員会設置要綱

令和5年9月27日

訓令第6号

(設置)

第1条 幸手市立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)の策定等に必要な事項を検討するため、幸手市立地適正化計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所管事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 立地適正化計画の策定及び変更に関すること。

(2) 立地適正化計画の推進に必要なこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、建設経済部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、建設経済部都市計画課長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる課の職員で、当該課の長が指定する者をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務の終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員が会議に出席できないときは、委員長の承認を得て代理の者を出席させることができる。

3 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設経済部都市計画課において処理をする。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総合政策部政策課

市民生活部市民協働課

市民生活部危機管理防災課

市民生活部環境課

健康福祉部社会福祉課

建設経済部建築指導課

建設経済部道路河川課

教育部総務課

幸手市立地適正化計画庁内検討委員会設置要綱

令和5年9月27日 訓令第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
令和5年9月27日 訓令第6号