○幸手市医療機関等光熱費等高騰対策支援金交付要綱

令和5年8月16日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は、光熱費等の価格高騰による影響を受けている医療機関等の負担を軽減し、もって安定的かつ継続的な事業運営を支援するため、市内医療機関等に対し、予算の範囲内において医療機関等光熱費等高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者は、令和5年4月1日において、別表に掲げる事業所を市内に有し、かつ申請日以後も引き続き事業継続の意思を有する事業所(以下「事業所」という。)とする。

(支援金の額)

第3条 支援金の交付額は、別表の交付基準額のとおりとする。

2 支援金の交付は、1事業所につき1度限りとする。

(交付の申請)

第4条 支援金の交付を申請しようとする事業所(以下「申請者」という。)は、幸手市医療機関等光熱費等高騰対策支援金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)を令和5年9月30日までに市長に提出しなければならない。

(申請の審査及び交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、幸手市医療機関等光熱費等高騰対策支援金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、申請者に対し、速やかに支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときには、前条の規定による支援金の交付決定を取り消し、既に交付した支援金を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

3 第6条の規定による交付決定の取消し及び支援金の返還については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第1条、第2条、第3条関係)

交付対象事業所

交付区分

交付基準額

1 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院及び診療所

病院

500,000円

入院施設を有する診療所

250,000円

入院施設を有しない診療所

100,000円

歯科医業を行う診療所

100,000円

2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に定める許可を得た薬局

薬局

30,000円

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幸手市医療機関等光熱費等高騰対策支援金交付要綱

令和5年8月16日 告示第157号

(令和5年8月16日施行)