○定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

令和4年12月28日

規則第45号

次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で短時間勤務の職を占めるもの 幸手市一般職員の給与に関する条例(昭和47年幸手町条例第1号。以下「給与条例」という。)第4条第12項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(附則第2項において「育児短時間勤務職員等」という。) 幸手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年幸手市条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第9条の8の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項第4項又は第7項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第9条の12の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項第4項又は第7項

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

3 令和4年改正条例附則第15条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

4 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第16条

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第15条(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第14条

定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

令和4年12月28日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)