○埼玉東部消防組合規約

平成24年8月29日

指令地政第201号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、埼玉東部消防組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、加須市、久喜市、幸手市、白岡市、宮代町及び杉戸町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防に関する事務(消防団事務及び消防水利(消火栓に限る。)事務を除く。)

(2) 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により、組合市町が処理することとされた事務のうち、次に掲げるもの

 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)に基づく事務

 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、久喜市上早見396番地に置く。

第2章 議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は14人とし、その選出区分は次のとおりとする。

加須市 3人

久喜市 3人

幸手市 2人

白岡市 2人

宮代町 2人

杉戸町 2人

2 組合議員は、組合市町の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

3 前項の選挙結果については、速やかに組合市町の長から組合の管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

4 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに当選人の住所、氏名を告示しなければならない。

(任期及び失職)

第6条 組合議員の任期は、組合市町議員の任期とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 組合議員が組合市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

(補欠選挙)

第7条 組合議員が欠けたときは、管理者は直ちにその旨を組合市町の長に通知し、当該市町の議会で補欠選挙を行わなければならない。

2 第5条第3項の規定は、前項の補欠選挙に準用する。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に、議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会において選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。

第3章 執行機関

(執行機関の組織)

第9条 組合に管理者1人及び副管理者5人を置く。

2 管理者は、組合市町の長の協議により組合市町の長の中からこれを定める。

3 副管理者は、管理者以外の組合市町の長をもってこれに充てる。

(任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、組合市町の長の職にある任期とする。

(職務権限)

第11条 管理者は、組合を統括及び代表し、並びに組合の事務を管理及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序により、その職務を代理する。

(職員)

第12条 組合に会計管理者、消防吏員その他の職員を置く。

2 職員の定数は、組合の条例でこれを定める。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者については組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者については4年とする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第14条 組合の経費は、組合市町の負担金その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の負担割合は、別表のとおりとする。

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日指令地政第427号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(令和5年2月1日地政第419号)

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

経費の区分

経費の内容

負担割合

共通経費

単独経費以外の組合の運営に係る経費

当該会計年度の直近前3年平均の普通地方交付税に係る消防費基準財政需要額の割合とする。

単独経費

土地取得

庁舎等消防施設整備のための土地取得に必要な経費

所在市町の負担により当該市町が事業執行する。

庁舎建設

庁舎等消防施設の建設に必要な経費(消防局機能施設を除く。)

所在市町の負担により組合が事業執行する。

庁舎大規模改修

庁舎等消防施設の大規模改修に必要な経費(消防局機能施設を除く。)

所在市町の負担により組合が事業執行する。

防火水槽

防火水槽の改修及び維持管理等に必要な経費

当該防火水槽が所在する市町の負担により組合が事業執行する。

防火クラブ等

防火クラブ等の運営に必要な経費

当該防火クラブ等が所在する市町の負担により組合が事業執行する。

その他必要な事業等

その他市町の事情により実施する事業に必要な経費

当該市町の負担により組合が事業執行する。

埼玉東部消防組合規約

平成24年8月29日 指令地政第201号

(令和5年4月1日施行)