○幸手市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付要綱

令和5年7月11日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、光熱費等の価格高騰による影響を受けている高齢者施設等に対し、予算の範囲内において高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者は、別表の支給区分の項に該当する市内に所在する事業所又はその施設を運営する法人(以下「事業所」という。)であって、令和5年4月1日現在においてサービスを提供しており、かつ、交付申請日において休止又は廃止していない事業所とする。

(支援金の額)

第3条 支援金の交付額は、別表の支給基準額のとおりとする。

2 支援金の支給は、1事業所につき1回限りとする。

(交付の申請)

第4条 支援金の交付を申請しようとする事業所(以下「申請者」という。)は、幸手市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)を別に定める期限までに市長に提出しなければならない。

(申請の審査及び交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、幸手市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、申請者に対し、速やかに支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときには、前条の規定による支援金の交付を取り消し、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

3 第6条の規定による交付決定の取消し及び支援金の返還については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第2条、第3条関係)

支給対象

支給区分

支給基準額

1 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める支給区分欄に掲げるサービスを行う指定サービス事業所

訪問介護

1事業所当たり

50,000円

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

定期巡回随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

居宅介護支援

福祉用具貸与

通所介護

1事業所当たり

150,000円

通所リハビリテーション

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

介護老人福祉施設入所者生活介護

定員1人当たり

12,000円

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人保健施設

認知症対応型共同生活介護

特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

短期入所生活介護(空床利用を除く。)

短期入所療養介護(空床利用を除く。)

2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める支給区分欄に掲げるサービスを行う事業所

軽費老人ホーム

定員1人当たり

12,000円

有料老人ホーム

3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める支給区分欄に掲げる指定障害福祉サービス事業所及び地域生活支援事業所

施設入所支援

定員1人当たり

9,000円

生活介護

1事業所当たり

60,000円

共同生活援助

就労継続支援(A型)

就労継続支援(B型)

地域活動支援センター

4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める支給区分欄に掲げるサービスを行う事業所

児童発達支援

1事業所当たり

30,000円

放課後等デイサービス

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幸手市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付要綱

令和5年7月11日 告示第137号

(令和5年7月11日施行)