○幸手市ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和5年5月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、市がふるさと納税制度を活用して実施するガバメントクラウドファンディングに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ガバメントクラウドファンディング ふるさと納税制度を活用し、市がプロジェクトを実施するために必要な経費を、インターネットを通じて広く不特定多数の人々から集める資金調達の仕組みをいう。

(2) ふるさと納税 市に対する地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附をいう。

(3) プロジェクト 地域の課題解決及び活性化のため、市が主体となって行う事業をいう。

(4) 寄附者 プロジェクトに共感し、資金提供を行う者をいう。

(5) 返礼品 寄附金額に応じて寄附者へ提供する物品又は提供するサービス等をいう。

(寄附申込み)

第3条 寄附者は、インターネット上の所定の申込みフォームにより寄附の申込みを行うものとする。

(プロジェクト)

第4条 プロジェクトは、市長が別に定める。

(業務委託)

第5条 市長は、ガバメントクラウドファンディングに係る事業のうち、ガバメントクラウドファンディングの効果的な運営を図るために必要と認める事業内容について、専門的知見を有する事業者に委託することができる。

(返礼品の贈呈)

第6条 市長は、プロジェクトごとに返礼品を定めることとし、寄附者へ金額に応じて定める返礼品を贈呈する。ただし、次の各号いずれかに該当する場合については、この限りでない。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく当市の住民基本台帳に記載されている者

(2) 返礼品の贈呈を予定しないプロジェクト

(3) 返礼品の贈呈を希望しない寄附者

(氏名等の公表)

第7条 市長は、寄附者の同意を得て、寄附者の氏名等を公表することができる。

(その他)

第8条 この告示に基づいて受けた寄附については、幸手市ふるさと納税事業実施要項(令和元年幸手市告示第50号)を適用しない。

2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

幸手市ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和5年5月1日 告示第99号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章
沿革情報
令和5年5月1日 告示第99号