○幸手市DX推進本部設置要綱

令和5年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 本市におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)の円滑な推進に必要となる事項の協議及び調整を行うため、幸手市DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) DXの推進に係る全体的な推進方針の策定又は運用に関すること。

(2) DX推進施策の進捗管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、DXの推進に関して必要と認めること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、総合政策部長の職にある者をもって充てる。

4 本部員は、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、建設経済部長、水道部長、議会事務局長及び教育部長の職にある者をもって充てる。

(最高情報統括責任者等)

第4条 本部長は、DXに関する最高責任者である最高情報統括責任者(CIO:Chief Information Officer)として本部を統括し、これを代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明の聴取又は必要な資料の提出を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 本部長は、第2条各号に掲げる事務を処理するために必要があると認めるときは、ワーキンググループを置くことができる。

(ワーキンググループの行う事務)

第7条 ワーキンググループは、第2条各号に掲げる事務に関し、次の各号に掲げる事項について、必要な協議、調査、研究等を行うものとする。

(1) DX推進に当たって解決すべき具体的な課題の抽出

(2) 前号の課題解決に必要となる組織又は業務の横断的な対応

(3) 推進方針に準拠した作業スケジュールの調整及び確認

(4) 前3号に掲げるもののほか、第2条各号に掲げる事務に関し必要な事項

2 ワーキンググループは、前項の協議等の結果を本部長に報告するものとする。

(ワーキンググループの組織)

第8条 ワーキンググループは、リーダー、サブリーダー及び構成員をもって組織する。

2 リーダーは、総合政策部政策課長の職にある者をもって充てる。

3 サブリーダーは、総務部庶務課長の職にある者をもって充てる。

4 構成員は、別表に掲げるとおりとする。

(ワーキンググループのリーダー及びサブリーダー)

第9条 リーダーは、ワーキンググループを代表し、会務を総理する。

2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

(ワーキンググループの会議)

第10条 ワーキンググループの会議は、リーダーが招集し、リーダーがその議長となる。

2 リーダーは、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明の聴取又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 本部及びワーキンググループの庶務は、総合政策部政策課において処理する。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、本部及びワーキンググループの運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

行政改革部門

総合政策部秘書課 1人

総合政策部政策課 1人

総合政策部施設整備課 1人

総務部契約管財課 1人

法令・人事部門

総務部庶務課 1人

財政担当部門

総合政策部財政課 1人

業務担当部門

総務部人権推進課 1人

総務部税務課 1人

総務部納税課 1人

市民生活部市民協働課 1人

市民生活部危機管理防災課 1人

市民生活部市民課 1人

市民生活部保険年金課 1人

市民生活部環境課 1人

健康福祉部社会福祉課 1人

健康福祉部介護福祉課 1人

健康福祉部こども支援課 1人

健康福祉部健康増進課 1人

建設経済部都市計画課 1人

建設経済部まちづくり事業課 1人

建設経済部建築指導課 1人

建設経済部農業振興課 1人

建設経済部商工観光課 1人

建設経済部道路河川課 1人

水道部水道管理課 1人

水道部下水道課 1人

会計課 1人

議会事務局 1人

監査委員事務局 1人

教育委員会教育部総務課 1人

教育委員会教育部学校教育課 1人

教育委員会教育部社会教育課 1人

幸手市DX推進本部設置要綱

令和5年4月1日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)