○幸手市出産・子育て応援給付金支給事業要綱

令和5年3月20日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国通知」という。)に基づく出産・子育て応援給付金支給事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出産・子育て応援給付金 出産応援金及び子育て応援金をいう。

(2) 出産応援金 国通知に規定する出産応援ギフトをいう。

(3) 子育て応援金 国通知に規定する子育て応援ギフトをいう。

(4) 支給妊婦 令和5年3月20日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)のうち、出産応援金の申請時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者をいう。

(5) 遡及支給妊婦 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)又は令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊娠中であった者を含み、前号に該当する者を除く。)のうち、出産応援金の申請時点で住民基本台帳に記録されている者をいう。

(6) 支給養育者 事業開始日以降に出生した児童であって本市に住所を有するものを養育する者のうち、子育て応援金の申請時点で住民基本台帳に記録されているものをいう。

(7) 遡及支給養育者 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって日本国内に住所を有するものを養育する者のうち、子育て応援金の申請時点で本市の住民基本台帳に記録されているものをいう。

(出産応援金の支給対象者)

第3条 出産応援金の支給対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 支給妊婦

(2) 遡及支給妊婦

(出産応援金の支給額)

第4条 前条の支給対象者に支払う出産応援金の支給額は、妊娠1回につき5万円とする。

(出産応援金の支給妊婦への給付)

第5条 出産応援金の支給を受けようとする支給妊婦は、妊娠の届出をし、かつ、妊娠の届出時に母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターの面談を受けた後、幸手市出産応援金申請書兼請求書(様式第1号)により申請を行うものとする。ただし、当該申請の前に流産又は死産をした者は、面談等を受けることなく当該申請を行うことができる。

2 前項の申請は、妊娠中に行わなければならない。ただし、災害その他当該支給妊婦の責めに帰さない事情により妊娠中に申請を行うことができなかったときは、当該事情がやんだ後3箇月以内に行うものとする。

3 市長は、第1項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、出産応援金の給付の可否を決定し、出産応援金を支給することが適当と認めたときは幸手市出産応援金支給決定通知書(様式第2号)により、出産応援金を支給することが適当でないと認めたときは幸手市出産応援金不支給決定通知書(様式第3号)により当該支給妊婦に通知するものとする。

(出産応援金の遡及支給妊婦への給付)

第6条 出産応援金の支給を受けようとする遡及支給妊婦は、事業開始日以降、幸手市出産応援金申請書兼請求書に別に定める妊娠中アンケートを添えて申請を行うものとする。ただし、次に掲げる事由に該当するときは、妊娠中アンケートを提出することなく当該申請を行うことができる。

(1) 当該申請の前に流産又は死産をしたとき。

(2) 申請時点で妊娠した児童を出生しているとき。

(3) 第9条及び第10条の子育て応援金の支給を受けるために実施する面談等又は出産後アンケートの提出をしているとき。

2 前項の申請は、令和5年6月末日までに行うものとする。

3 市長は、第1項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、出産応援金の給付の可否を決定し、出産応援金を支給することが適当と認めたときは幸手市出産応援金支給決定通知書により、出産応援金を支給することが適当でないと認めたときは幸手市出産応援金不支給決定通知書により当該遡及支給妊婦に通知するものとする。

(子育て応援金の支給対象者)

第7条 子育て応援金の支給対象者は、次に掲げる者とする。ただし、同一の児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援金が支給されたときは、他の支給対象者に対する同一の児童に係る子育て応援金は支給しない。

(1) 支給養育者

(2) 遡及支給養育者

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住宅型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(子育て応援金の支給額)

第8条 前条の支給対象者に支払う子育て応援金の支給額は、対象児童1人につき5万円とする。

(子育て応援金の支給養育者への給付)

第9条 子育て応援金の支給を受けようとする支給養育者は、出生後の面談等を受けた後、幸手市子育て応援金申請書兼請求書(様式第4号)の申請を行うものとする。ただし、当該申請前に対象児童が死亡したときは、当該出生後の面談等を受けることなく、対象児童の死亡日において居住していた住所地に支給の申請を行うことができる。

2 前項の申請は、乳児家庭全戸訪問事業実施期間である生後4箇月頃までの間に行わなければならない。ただし、災害その他当該支給養育者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請を行うことができなかったときは、当該事情がやんだ後3箇月以内(子育て応援金の対象となる児童が3歳に達する日までを限度)に行うものとする。

3 市長は、第1項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、子育て応援金の給付の可否を決定し、子育て応援金を支給することが適当と認めたときは幸手市子育て応援金支給決定通知書(様式第5号)により、子育て応援金を支給することが適当でないと認めたときは幸手市子育て応援金不支給決定通知書(様式第6号)により当該支給養育者に通知するものとする。

(子育て応援金の遡及支給養育者への給付)

第10条 子育て応援金の支給を受けようとする遡及支給養育者は、事業開始日以降、幸手市子育て応援金申請書兼請求書に別に定める出生後アンケートを添えて申請を行うものとする。ただし、当該申請前に対象児童が死亡した遡及支給養育者は、出生後アンケートの提出を行うことなく、対象児童の死亡日において居住していた住所地に支給の申請を行うことができる。

2 前項の申請は、令和5年6月末日までに行うものとする。ただし、災害その他当該遡及支給養育者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請を行うことができなかったときは、当該事情がやんだ後3箇月以内(令和6年2月末日までを限度)に行うものとする。

3 市長は、第1項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、子育て応援金の給付の可否を決定し、子育て応援金を支給することが適当と認めたときは幸手市子育て応援金支給決定通知書により、子育て応援金を支給することが不適当と認めたときは幸手市子育て応援金不支給決定通知書により当該遡及支給養育者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、出産・子育て応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しない者又は偽りその他不正な手段により出産・子育て応援給付金を受けた者に対しては、支給を行った出産・子育て応援給付金の返還を求めるものとする。

(支給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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幸手市出産・子育て応援給付金支給事業要綱

令和5年3月20日 告示第42号

(令和5年3月20日施行)