○幸手市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和5年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市犯罪被害者等支援条例(令和5年幸手市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 条例第2条第2号に規定する犯罪行為をいう。
(2) 傷害 犯罪行為により受けた負傷又は疾病のうち、次のいずれかの要件を満たすものをいう。
ア 医師の判断により当該負傷又は疾病の療養に1箇月以上を要し、かつ、病院又は診療所への入院を3日以上要したもの
イ 精神疾患で、3日以上労務に服することができないもの
(3) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害をいう。
(4) 遺族見舞金 条例第8条第1号の遺族見舞金をいう。
(5) 傷害見舞金 条例第8条第2号の傷害見舞金をいう。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 傷害見舞金 10万円
(遺族見舞金の支給対象及び順位)
第4条 遺族見舞金の支給対象者は、犯罪行為による被害(被害届出を警察に提出することが困難であると市長が認めたものを除き、被害届出が警察に受理されているものに限る。)により死亡した者であって当該犯罪行為が行われていたときに市内に住所を有していたもの(以下「死亡被害者」という。)の遺族のうち、第3項の規定により第一順位の遺族(以下「第1順位遺族」という。)となる者をいう。
2 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、死亡被害者の死亡時において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 第1順位遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、市が当該代表者に対してした支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。
(傷害見舞金の支給対象)
第5条 傷害見舞金の支給対象者は、当該傷害(被害届出を警察に提出することが困難であると市長が認めたものを除き、被害届出が警察に受理されているものに限る。)の原因となった犯罪行為が行われたときから第9条の申請が行なわれるときまで引き続き市内に住所を有しているもの(以下「傷害見舞金申請者」という。)とする。
(支給の制限)
第6条 市長は、次の各号いずれかに該当するときは、遺族見舞金又は傷害見舞金(以下「犯罪被害者等見舞金」という。)を支給しない。
(1) 犯罪行為が行われたときにおいて、死亡被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかに該当する親族関係があったとき。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(2) 犯罪行為による被害について、死亡被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があったとき。
ア 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
イ 過度の暴行、脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 死亡被害者若しくは傷害見舞金申請者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由があったとき。
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者、その親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
2 前項の規定にかかわらず、死亡被害者若しくは傷害見舞金申請者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切であると市長が認めるときは、犯罪被害者等見舞金を支給するものとする。
(遺族見舞金の額の調整)
第7条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)は、当該傷害見舞金の支給により遺族見舞金の一部が支給されたものとみなす。この場合において、当該死亡した者の遺族に支給される遺族見舞金の額は、当該傷害見舞金を控除した額とする。
(1) 死亡被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 遺族見舞金申請者と犯罪被害者との続柄を明らかにすることができる戸籍謄本又は抄本
(3) 犯罪行為による被害を受けた者が当該被害を受けたときに市内に住所を有していたことを証する住民票の写しその他の証明書
(4) 遺族見舞金申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが、死亡被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 遺族見舞金申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(6) 遺族見舞金申請者が第4条第2項第2号に該当する者であるときは、犯罪行為が行われた当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(傷害見舞金の支給申請)
第9条 傷害見舞金の支給を受けようとする傷害見舞金申請者は、傷害見舞金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 負傷の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書
(2) 犯罪行為による被害を受けた者が当該被害を受けたときに市内に住所を有していたことを証する住民票の写しその他の証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(支給申請の期限)
第10条 犯罪被害者等見舞金の支給申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、これを行うことができない。
(犯罪被害者等見舞金の支給決定の取消し等)
第13条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の返還を求めるものとする。
(2) 偽りその他不正な手段により犯罪被害者等見舞金の支給決定又は支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の返還を求めることが適当であると市長が認めるとき。
(報告等)
第14条 市長は、犯罪被害者等見舞金の支給に関し、受給者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
2 市長は、犯罪被害者等見舞金の支給に関し、関係機関、病院その他関係者に照会し、報告を求めることができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡被害者の遺族又傷害見舞金申請者について適用する。