○幸手市パートナーシップの宣誓に関する要綱
令和5年3月20日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、性別にかかわらず一人一人の人権が尊重され、多様性を認め合い、自分らしく生きることのできる社会の実現のため、パートナーシップの宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 性的少数者 性的指向の対象が異性のみではない者及び性自認が出生時の性と異なる者をいう。
(2) パートナーシップ 双方又は一方が性的少数者であり、相互の協力により継続的な共同生活を行い、又は行うことを約し、互いを人生のパートナーとすることを約する2人の関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップにある者が、市長に対し双方がパートナーシップの関係であることを誓うことをいう。
(宣誓できる者の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 双方が成年に達した者であること。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 双方が市内に住所を有していること。
イ 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が宣誓の日から1か月以内に市内への転入を予定していること。
ウ 双方が宣誓の日から1か月以内に市内への転入を予定していること。
(3) 双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は現に他にパートナーシップにある者がいないこと。
(4) 宣誓をしようとする者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと(養子縁組による近親者であって、養子縁組をする前は近親者でなかった場合を除く。)。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする者は、次に掲げる書類を双方が記入し、市長に提出するものとする。
(1) 幸手市パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)
(2) 幸手市パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)
2 宣誓をしようとする者の双方又は一方が自ら宣誓書及び確認書に記入することができないときは、当該宣誓をしようとする者の立会いの下で、これを代筆させることができる。
3 宣誓書及び確認書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3か月以内に発行されたものに限る。)
(2) 戸籍抄本(3か月以内に発行されたものに限る。)
(3) 市内への転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 個人番号カード
(2) 運転免許証
(3) 旅券
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(5) その他市長が適当と認める書類
(通称の使用)
第5条 宣誓をしようとする者は、宣誓において、戸籍上の氏名と併せて通称(氏名以外の呼称で、社会生活上通用しているものをいう。以下同じ。)を使用することができる。
2 前項の規定により通称の使用を希望する者は、宣誓書及び確認書を提出する際に、当該通称を社会生活上日常的に使用していることが確認できる書類の写しを添付するものとする。
(証明書等の再交付)
第7条 宣誓者は、紛失、毀損その他の理由により証明書、証明カード又は受付票(以下「証明書等」という。)の再交付を受けようとするときは、幸手市パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第6号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出することにより、証明書等の再交付を申請することができる。
2 市長は、再交付申請書が提出されたときは、証明書等を再交付するものとする。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、証明書等に記載した事項に変更があったときは、当該宣誓者に対し、変更後の証明書等を交付するものとする。
(1) 宣誓者双方の意思により、パートナーシップが解消されたとき。
(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。
2 市長は、虚偽その他不正な方法により証明書等の交付を受けたこと又は証明書等を不正に使用したことが判明したときは、宣誓者に当該証明書等の返還を求めることができる。
(自治体間での連携)
第10条 市長は、宣誓者がパートナーシップ宣誓制度の連携に関する協定を締結している自治体(以下「協定自治体」という。)へ転出する場合において、パートナーシップ宣誓等継続届(様式第9号)の提出したときは、転出後も引き続きパートナーシップ宣誓をした者とみなすことができるよう協定自治体との連携を図るものとする。
2 協定自治体から当市に転入した者であって、協定自治体においてパートナーシップの宣誓に関する制度の継続手続した者は、当市においてパートナーシップの宣誓をした者とみなすことができる。
(令5告示193・追加)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示193・旧第10条繰下)
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月4日告示第193号)
この告示は、令和5年11月1日から施行する。
(令5告示193・追加)