○幸手市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に係る要綱

令和4年12月26日

告示第226号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定により、高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 省令第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(対象者)

第3条 手続の簡素化をすることができる者(以下「対象者」という。)は、幸手市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 国民健康保険税を滞納していないこと。

(2) 年間の高額療養費にあっては、月間の高額療養費の手続の簡素化の適用を既に受けており、かつ、当該年間の高額療養費に係る計算期間のすべての期間において幸手市を保険者としていること。

(申出)

第4条 対象者が手続の簡素化を申請する場合は、市から発送する高額療養費支給申請書及び国民健康保険療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(別記様式。以下「申出書兼同意書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請に基づき支給決定を受けた場合は、それ以降に発送される支給申請書に係る月間の高額療養費及び年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

3 第1項に基づく申請内容に変更があった場合、世帯主は申出書兼同意書を提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 第4条第1項に規定する手続の簡素化をした対象者が月間の高額療養費の支給に該当した場合は、高額療養費の支給を決定し、対象者に通知を行うものとする。

2 第4条第2項に規定する手続の簡素化をした対象者が年間の高額療養費の支給に該当した場合は、高額療養費の支給を決定し、対象者に通知を行うものとする。

(解除)

第6条 第4条に規定する手続の簡素化をした対象者から申出書兼同意書による申出があった時は、手続の簡素化を解除するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を解除することができるものとする。

(1) 世帯主に異動があり、対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 指定した金融機関の口座に高額療養費が振り込みできなくなったとき。

(3) 国民健康保険税に滞納があるとき。

(4) 申請の内容に偽りその他不正があったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、手続の簡素化に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

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幸手市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に係る要綱

令和4年12月26日 告示第226号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和4年12月26日 告示第226号