○第6次幸手市総合振興計画職員検討部会設置規程
令和4年9月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 第6次幸手市総合振興計画策定委員会等設置要綱(令和4年幸手市訓令第8号。以下「設置要綱」という。)第10条第2項の規定に基づき、第6次幸手市総合振興計画職員検討委員会の効率的な運営を行うため、第6次幸手市総合振興計画職員検討部会(以下「検討部会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討部会は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を担任する。
(1) 安全安心・環境部会
安全・安心で環境にやさしいまちに関すること。
(2) 健康福祉部会
いつまでも健康で安心して暮らせるまちに関すること。
(3) 都市基盤・産業部会
だれもが快適に暮らせるまち及びにぎわいと活力あふれるまちに関すること。
(4) 教育・市民活動部会
子どもがいきいきと育ち、子育てしやすいまち及び市民が学び、市民が活躍できるまちに関すること。
(5) 行財政運営部会
市民の信頼に応える行財政運営を推進するまちに関すること。
(組織)
第3条 検討部会の構成は、別表に掲げるとおりとする。
(会議)
第4条 検討部会は、必要に応じて設置要綱第8条第1項に規定する検討委員会委員長(以下「委員長」という。)が招集する。
2 委員長は、必要と認めるときは、部会員以外の者に検討部会に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。
3 検討部会には、オブザーバーとして政策課の職員が出席するものとする。
(事務局の設置)
第5条 総合政策部政策課に検討部会の事務局を設置する。
2 事務局は、次に掲げる業務を行う。
(1) 検討部会の開催及び運営に関すること。
(2) 検討部会の議事録概要の作成に関すること。
(所掌事項の調整)
第6条 他の検討部会の所掌事項と重複している事項があるときは、事務局と調整の上、検討を行うものとする。
(第6次幸手市総合振興計画市民検討会議との協働)
第7条 検討部会は、第6次幸手市総合振興計画市民検討会議(以下「市民検討会議」という。)の意見等を踏まえて検討を行うものとする。
2 委員長及び各部会構成員は、市民検討会議の求めがあるときは、当該会議に出席し、各専門分野に係る検討への助言等を行うことができる。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、検討部会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5訓令3・一部改正)
部会名 | 構成員 |
安全安心・環境部会 | (1) 危機管理防災課職員 1人 (2) 環境課職員 1人 (3) 建築指導課職員 1人 (4) 施設整備課職員 1人 (5) 契約管財課職員 1人 (6) 公募選出者 2人以内 |
健康福祉部会 | (1) 社会福祉課職員 1人 (2) 介護福祉課職員 1人 (3) 健康増進課職員 1人 (4) 保険年金課 1人 (5) 公募選出者 2人以内 |
都市基盤・産業部会 | (1) 都市計画課職員 1人 (2) まちづくり事業課職員 1人 (3) 農業振興課職員 1人 (4) 商工観光課職員 1人 (5) 道路河川課職員 1人 (6) 水道管理課職員 1人 (7) 下水道課職員 1人 (8) 公募選出者 2人以内 |
教育・市民活動部会 | (1) 総務課職員 1人 (2) 学校教育課職員 1人 (3) 社会教育課職員 1人 (4) 市民協働課職員 1人 (5) 人権推進課職員 1人 (6) こども支援課職員 1人 (7) 議会事務局職員 1人 (8) 公募選出者 2人以内 |
行財政運営部会 | (1) 秘書課職員 1人 (2) 財政課職員 1人 (3) 庶務課職員 1人 (4) 税務課職員 1人 (5) 納税課職員 1人 (6) 市民課職員 1人 (7) 会計課職員 1人 (8) 監査委員事務局職員 1人 (9) 公募選出者 2人以内 |