○幸手市ハッピー・スマイ(米)ル推進事業実施要綱

令和4年7月1日

告示第129号

(目的)

第1条 この告示は、市内に居住する未就学児を持つ子育て世帯に対し、予算の範囲内で幸手産米を給付することにより、子育て家庭の経済的負担を軽減するとともに、本市の農業振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 未就学児 満6歳に達する月の属する年度の末日までの間にある者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に登録されている者をいう。

(2) 引換券 当該事業において給付する幸手産米と引換えできる幸手産米引換券をいう。

(対象者)

第3条 給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市長が別に定める基準日に、市の住民基本台帳に登録されている者で、同一の世帯内に未就学児が1人以上いる世帯の世帯主とする。ただし、年度途中に出生した未就学児や、年度途中に本市に転入した未就学児については、別に定めるものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(給付品)

第4条 給付する幸手産米は、毎年度未就学児1人につき幸手産玄米60キログラムを限度として給付する。

(給付の手続)

第5条 市は、対象者に対し、幸手産米の給付の申込みを行うものとする。

2 前項の申込みを受けた対象者は、幸手産米の受給を拒否するときは、幸手産米受給拒否の届出書(別記様式)により届け出るものとする。

3 市長は、市長が別に定める日までに、前項の規定による届出がないときは、速やかに給付を決定し、対象者に対し引換券を交付する。

(給付品の引換え)

第6条 対象者は、幸手産米の受け取りをしようとするときには、市が指定する引換所において当該引換券を提出し、給付品の給付を受けるものとする。

2 前項の引換期間は、引換券に定める期間とする。

3 市長は、引換券の再交付は行わないものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 幸手産米の給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(不当利益の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正行為によって幸手産米の給付を受けたと認めるときは、その者から当該給付を受けた幸手産米に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(効果の検証)

第9条 本事業は毎年度その効果について検証するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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幸手市ハッピー・スマイ(米)ル推進事業実施要綱

令和4年7月1日 告示第129号

(令和4年7月1日施行)