○第6次幸手市総合振興計画策定委員会等設置要綱

令和4年4月1日

訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 策定委員会(第2条―第5条)

第3章 検討委員会(第6条―第10条)

第4章 雑則(第11条―第14条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 第6次幸手市総合振興計画後期基本計画(以下「総合振興計画」という。)の策定を行うため、第6次幸手市総合振興計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)及び第6次幸手市総合振興計画職員検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

第2章 策定委員会

(所掌事項)

第2条 策定委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合振興計画の策定の企画及び審議に関すること。

(2) 総合振興計画の総合調整及び策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合振興計画の策定における重要事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、総合政策部長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、部長及び議会事務局長の職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明の聴取又は必要な資料の提出を求めることができる。

第3章 検討委員会

(所掌事項)

第6条 検討委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合振興計画の策定をするために必要な調査等に関すること。

(2) 総合振興計画の案を作成すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合振興計画の策定に関すること。

(組織)

第7条 検討委員会は、市職員の中から市長が指名する者及び公募をする者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第8条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総合政策部政策課長の職にある者、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(検討部会)

第10条 検討委員会は、会議の効率的な運営を図るため、次に掲げる検討部会を置くことができる。

(1) 安心安全・環境部会

(2) 健康福祉部会

(3) 都市基盤・産業部会

(4) 教育・市民活動部会

(5) 行財政運営部会

2 検討部会は、検討委員会の委員長以外の委員によって構成し、別に定める設置規程により運営する。

第4章 雑則

(任期)

第11条 策定委員会及び検討委員会の委員の任期は、総合振興計画の策定が完了するまでとする。

(資料の提出等の要求)

第12条 策定委員会及び検討委員会の委員長は、必要と認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の聴取、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第13条 策定委員会及び検討委員会の庶務は、総合政策部政策課において処理する。

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会及び検討委員会の運営に関し、必要な事項は、策定委員会及び検討委員会の委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

第6次幸手市総合振興計画策定委員会等設置要綱

令和4年4月1日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)