○第6次幸手市総合振興計画市民検討会議設置要綱

令和4年4月1日

告示第77号

(設置)

第1条 第6次幸手市総合振興計画後期基本計画(以下「総合振興計画」という。)の策定を行うため、第6次幸手市総合振興計画市民検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合振興計画の原案への意見等を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、総合振興計画の策定に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市長が指定する団体から推薦された者

(2) 市内に在住、在勤又は在学する者で公募による者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 検討会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、検討会議を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(行政との協働)

第6条 検討会議は、第6次幸手市総合振興計画職員検討委員会と協力して、所掌する事務を行う。

(任期)

第7条 委員の任期は、総合振興計画の策定が完了するまでとする。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、総合政策部政策課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

第6次幸手市総合振興計画市民検討会議設置要綱

令和4年4月1日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)