○幸手市企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年2月21日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により認定された幸手市まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業をいう。

(2) 寄附対象法人 市内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申込み)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申込みを行おうとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(支払の要請)

第4条 市長は、前条の規定により寄附対象法人から申込みがされた寄附金額のうち、当該申込みがされた年度の寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内で寄附金の支払を当該寄附対象法人に要請するものとする。

(寄附の受領等)

第5条 市長は、寄附金を収受したときは、規則第14条第1項の規定により、受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 収受した寄附金は、申込みがされた年度の寄附対象事業費に充当するものとする。

3 市長は、前条の規定にかかわらず、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合は、当該事業費が確定した後に、事業費確定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(台帳の作成)

第6条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第7条 市長は、企業版ふるさと納税の状況について、次の事項を市ホームページ等に掲載することにより公表するものとする。

(1) 法人の名称

(2) 企業版ふるさと納税の額

(3) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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幸手市企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年2月21日 告示第17号

(令和4年2月21日施行)