○幸手市児童福祉施設等指導監査実施要綱
令和4年3月30日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく児童福祉施設等に対して実施する指導監査について必要な事項を定め、関係法令、関係通知等の遵守状況及び最低基準等の実施状況について監査するとともに、必要な助言及び指導を行うことにより、適正な児童福祉施設等の運営を確保し、市における児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(令6告示2・一部改正)
(指導監査の対象)
第2条 指導監査の対象は、市内の民間認可保育所及び家庭的保育事業等を行う者(以下「施設等」という。)とする。
(実施方針)
第3条 指導監査は、次に掲げる実施方針に基づき行うものとする。
(1) 指導監査の実施に当たっては、公正不偏の態度を保つとともに、関係者の理解と協力が得られるよう配慮すること。
(2) 指導監査は、画一的又は形式的な指導に陥らないように留意し、単に問題点を指摘するのではなく、その原因を究明し、問題解決と運営の改善のための具体的な助言及び指導を行うこと。
(3) 指導監査を重点的かつ効率的に実施するため、年度ごとに実施計画を策定すること。
(指導監査の分類)
第4条 指導監査の実施区分は、一般指導監査及び特別指導監査とする。
(1) 天災その他やむを得ない事由により当該年度内に実地の検査を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合
(2) 前年度の実地の検査の結果その他内閣府令で定める事項を勘案して実地の検査が必ずしも必要でないと認められる場合
(令6告示2・一部改正)
(一般指導監査の項目)
第6条 一般指導監査における主な監査事項、着眼点の内容は、「児童福祉行政指導監査の実施について」(平成12年4月25日付け児発第471号厚生省児童家庭局長通知)別紙児童福祉行政指導監査実施要綱の別紙1の2(2)によるものとする。
(一般指導監査の実施)
第7条 定期指導監査の実施に当たっては、その対象となる施設等に対し、あらかじめ、別に定める施設台帳及び自主点検表の提出を求め、指導監査の期日、担当職員の氏名その他必要な事項を通知するものとする。
2 実地監査の実施に当たっては、当該施設等の代表者及び関係職員の立会いを求めるものとする。
(特別指導監査)
第8条 特別指導監査は、対象施設等が正当な理由なく一般指導監査を拒否した場合、一般指導監査によっても指導事項の改善が認められない状況が継続した場合、施設等の運営に重大な問題がある場合等において、必要に応じて、問題等の内容に応じた特定の事項について重点的に、実地において実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、死亡事故等の重大な事故(死亡事故、意識不明となる事態等の重大な事故をいう。)が発生した場合、児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じるおそれが認められる場合(こうしたおそれにつき通報、苦情、相談等により把握した場合、重大な事故が発生する可能性が高いと判断した場合を含む。)には、特別指導監査を実施するものとする。
(指導監査結果の指示等)
第9条 指導監査の結果については、当該施設等の代表者に文書をもって速やかに通知する。
2 文書による改善事項については、当該施設等の代表者に対し、期限を付して、その改善状況等の報告を求める。
3 文書による改善指導事項に対する回答に疑義又は改善状況が不十分と認められる場合は、必要に応じてその改善状況等を確認するために特別指導監査等の措置をとるものとする。
(改善勧告)
第10条 指導監査に当たって、施設等の設備若しくは運営が最低基準を満たさないとき、又はその運営が著しく適性を欠くときは、法第34条の17第3項及び法第46条第3項に基づき、その施設等の代表者に対して、必要な改善を勧告するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月11日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。