○幸手市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年3月29日

告示第50号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。)別添「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(以下「国要綱」という。)に基づき、子ども及びその家庭並びに妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、幸手市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法及び国要綱において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 支援拠点の実施主体は、幸手市とする。

(設置場所)

第4条 支援拠点は、健康福祉部こども支援課に置く。

(対象者)

第5条 支援拠点における支援の対象者は、市内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第6条 支援拠点は、次に掲げる業務を行う。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 前2号の業務を行うための関係機関との連絡調整

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(職員)

第7条 支援拠点の職員は、国要綱に定める子ども家庭支援員を配置するものとする。

(庶務)

第8条 支援拠点に関する庶務は、健康福祉部こども支援課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

幸手市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年3月29日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月29日 告示第50号