○幸手市住居表示に係る補助番号の付定に関する要綱

令和4年3月22日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、同一の住居表示の建物が複数存在する場合に、建物に補助番号を付定することにより、建物の特定を容易にし、もって市民生活の利便に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、次項に定めるもののほか、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)において使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建物 幸手市住居表示に関する条例施行規則(昭和54年幸手町規則第12号)第2条に規定する建物その他の工作物をいう。

(2) 補助番号 建物の特定を容易にするため住居番号に加えて市長が付する番号をいう。

(3) 占有者 建物の居住者、所有者、管理者その他建物を正当な権利に基づき占有している者をいう。

(補助番号を付定することができる建物)

第3条 補助番号を付定することができる建物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 同一の住居表示の建物が10棟以上存在する地区にある建物

(2) 同一の住居表示の建物が複数棟存在する地区にある建物であって、補助番号を付定しないと特定が困難なもの

(補助番号)

第4条 補助番号は次に掲げる方法により住居表示台帳上にあらかじめ定めたものを付定する。

(1) 住居表示台帳上の道路側線に沿って概ね5メートルから10メートルまでの間隔に区切り、補助番号の基礎となる番号(以下「基礎補助番号」という。)を住居表示台帳上の基礎番号の小さい数字側から順に付けることとする。

(2) 補助番号は、建物の道路に接する玄関又は主要な出入口の位置に対応する住居表示台帳における基礎補助番号を用いるものとする。

(3) 補助番号は、ハイフンと番号をもって表示し、次の例によるものとする。

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(申請)

第5条 第3条各号に掲げる建物の占有者は、補助番号の付定を受けようとするときは、補助番号付定申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。この場合において、占有者は、補助番号の付定の申請と併せて、当該建物に係る居住者の住民票への補助番号の記載を申請するものとする。

2 前項の補助番号付定の申請に当たり、占有者は、自らが補助番号の付定を申請する建物の所有者ではない場合は、あらかじめ当該建物の所有者から補助番号を申請することについて同意を得なければならない。

(補助番号の付定等)

第6条 市長は、前条の申請があった場合において、補助番号を付定するときは、申請者(前条の規定により市長に申請した者をいう。以下同じ。)に対し、補助番号付定通知書(様式第2号)により通知するとともに、補助番号表示板を交付する。

2 市長は、前項の規定による通知をしたときは、補助番号を付定した建物に係る居住者の住民票に補助番号を記載するものとする。

(補助番号の取消し)

第7条 補助番号が付された建物の占有者は、市長に対し、当該補助番号の付定の取消しを求めることができる。

2 前項の規定により補助番号の付定の取消しを受けようとするときは、補助番号取消申請書(様式第3号)により、市長に申請するものとする。この場合において、占有者は、併せて、補助番号の付定の取消しを申請する建物に係る居住者の住民票に記載されている補助番号の削除を申請するものとする。

3 前項の補助番号付定の取消しの申請に当たり、占有者は、自らが補助番号の付定の取消しを申請する建物の所有者ではない場合は、あらかじめ当該建物の所有者から補助番号の付定の取消しを申請することについて同意を得なければならない。

4 市長は、第2項の規定による申請があったときは、当該建物の補助番号の付定を取り消し、補助番号取消通知書(様式第4号)により、申請者に通知するとともに、当該建物に係る居住者の住民票に記載されている補助番号を削除するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、建物の補助番号を取り消すことができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助番号の付定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(幸手市住居表示に関する事務取扱要綱の廃止)

2 幸手市住居表示に関する事務取扱要綱(平成24年幸手市告示第69号)は、廃止する。

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幸手市住居表示に係る補助番号の付定に関する要綱

令和4年3月22日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)