○幸手市特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱

令和3年11月30日

告示第221号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療費の適正化及び住民の健康の保持のために特定健康診査(以下「特定健診」という。)の受診率を上げることを目的として、特定健診に相当する診療情報を、実施機関から市に情報提供する体制を整備する事業(以下「本事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定健診 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく特定健康診査をいう。

(2) 実施機関 幸手市医師会の会員で本事業を実施する医療機関をいう。

(未受診者リストの作成)

第3条 市は、本事業の実施に当たり、毎年度12月末時点における当該年度の特定健診未受診者のリスト(以下「未受診者リスト」という。)を作成し、対象者を特定するものとする。

(未受診者への通知)

第4条 市は前条の対象者に対して、通知兼情報提供同意書(以下「通知」という。)を毎年度1月上旬に送付するものとする。

(通知の取扱い)

第5条 通知を受け取った者は、情報提供に同意した場合、署名の上、実施機関に持参することとする。

2 実施機関は、通院者等に対して、通知の受け取りの有無を確認し、情報提供についての協力を呼び掛けるよう努めるものとする。

(実施機関における診療情報等の記載)

第6条 実施機関は、情報提供への同意を確認の上、特定健診に相当する診療情報が整っている場合には、通知に必要事項を転記するものとする。

(実施期間)

第7条 本事業の実施については、毎年度1月1日から2月末日までに実施機関へ通知を持参した者を対象とする。

(結果の提出)

第8条 実施機関は、本事業の実施期間の各月末までに対象者から提出があった診療情報が記載された書面を翌月10日までに市に提出するものとする。

(情報提供料の支払い)

第9条 市は、前条の報告を受けたときには、契約に基づく情報提供料を実施機関に対して支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示の実施のために必要な事項は、関係者協議の上、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

幸手市特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱

令和3年11月30日 告示第221号

(令和3年11月30日施行)