○幸手市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用取扱要綱

令和3年11月9日

告示第207号

(目的)

第1条 この告示は、公益財団法人どうぶつ基金が発行するさくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)の利用に関し必要な事項を定めることにより、市内の飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、地域の公衆衛生の向上及び市民の快適な生活環境を維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い猫 飼い主が明確であり、飼い主から餌をもらい管理されている猫

(2) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がなく、市内の特定の地域に住み着いている猫

(3) 地域猫 飼い主のいない猫のうち、その地域で適正に管理されている猫

(4) 地域猫活動 住民が地域住民の理解を得た上で、地域に住み着いた飼い主のいない猫に不妊手術を施し、その猫が命を全うするまで一代限りで、その地域において適切に管理していく活動

(5) 不妊手術 猫に対する不妊又は去勢手術(再手術を防止するための耳先カット手術を含む。)

(6) さくらねこ 飼い主のいない猫であって、不妊手術が施され、手術済みのしるしに耳先をカットされた猫

(7) チケット 公益財団法人どうぶつ基金が実施するさくらねこ無料不妊手術事業に基づき、本市が申請者に対して交付する不妊手術を無料で受けることができる券

(交付対象者)

第3条 チケットの交付を受けることができる者は、市内に住所を有する者であって、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 市内に生息する飼い主のいない猫に不妊手術を施し、地域猫活動を行うことができる者

(2) 地域猫活動について、地域住民に対して理解と協力が得られるよう努めることができる者

(3) チケットを利用した不妊手術に関連して生じた事故、係争等について、一切の責任を負うことを承諾した者

(交付対象外)

第4条 次に掲げる猫について、チケットを利用しようとする者は、交付の対象外とする。

(1) 里親に出す予定の飼い主のいない猫

(2) 飼い猫にする予定の飼い主のいない猫

(3) 以前飼い主のいなかった猫であり、現在は飼い主のいる猫

(4) チケットの交付を受けようとする者が、以前飼い主として管理していた飼い猫

(5) その他チケットの利用が適当と認められない飼い主のいない猫

(申請)

第5条 チケットの交付を受けようとする者は、不妊手術実施前に、さくらねこ無料不妊手術チケット交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、チケットの交付の可否を決定し、さくらねこ無料不妊手術チケット交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及びチケットの返還)

第7条 市長は、チケットの交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、さくらねこ無料不妊手術チケット交付決定の取消し及びチケット返還通知書(様式第3号)により通知し、前条の規定による決定の全部又は一部を取り消し、既に交付したチケットの全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) チケットの利用方法が著しく不適当と認められるとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(活動報告)

第8条 チケットの交付を受けた者は、不妊手術終了後、速やかにさくらねこ無料不妊手術チケット利用報告書(様式第4号)を市長に提出するとともに、利用しなかったチケットがあるときは、速やかにこれを返却しなければならない。

(免責)

第9条 市は、本市が交付したチケットの利用等、本事業に関連して生じた事故、係争等について一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

幸手市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用取扱要綱

令和3年11月9日 告示第207号

(令和3年12月1日施行)