○幸手市高齢者インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和3年9月30日

告示第177号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、市が高齢者を対象に実施するインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を、市と委託契約を締結している医療機関(以下「実施医療機関」という。)以外の医療機関において受けた者に対し、幸手市高齢者インフルエンザ予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、経済的な負担を軽減することを目的とする。

(助成金交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成金交付対象者」という。)は、予防接種を受ける日において、市内に住所を有する者のうち、実施医療機関以外の医療機関において予防接種を受けるもので次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(予防接種の実施期間及び接種回数)

第3条 予防接種の実施期間は、毎年10月1日から翌年の1月31日(日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)までとし、接種回数は、1年度当たり1人につき1回とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予防接種を受ける日の属する年度における幸手市医師会との委託契約に基づく予防接種委託料の単価を限度額(以下「限度額」という。)とし、助成金交付対象者が実施医療機関以外の医療機関に支払った予防接種費用から、幸手市予防接種実費徴収に関する規則(平成17年幸手市規則第28号)別表に定める徴収額(以下「徴収額」という。)を控除した額とする。ただし、予防接種費用が限度額に満たない場合は、医療機関に支払った額から徴収額を控除した額とする。

2 次に掲げる者の限度額については、本人の申出に基づき市が負担するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(助成金の申請)

第5条 助成金交付対象者が助成金の交付を受けようとするときは、予防接種を受けた日の属する年度の2月末日までに、次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(1) 幸手市高齢者インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 予防接種の費用を支払ったことを証明する書類(領収書等)

(3) 予防接種予診票(接種年月日及び接種ワクチン名が確認できるもの)

(4) 振込口座が分かるもの

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、助成を承認する決定にあっては幸手市高齢者インフルエンザ予防接種費用助成金承認交付決定通知書(様式第2号)により、助成を承認しない決定にあっては幸手市高齢者インフルエンザ予防接種費用助成金不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、助成を承認する決定をしたときは速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示62・一部改正)

画像

画像

画像

幸手市高齢者インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和3年9月30日 告示第177号

(令和4年4月1日施行)