○幸手市こどもインフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和3年9月30日

告示第176号

(目的)

第1条 この告示は、こどもに対する季節性インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、積極的な接種を促すことで、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行を防ぎ、もって子育て世代の経済的負担の軽減並びに市民生活の安全及び安心を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示に基づき助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種の接種日において市の住民基本台帳に登録されている平成18年4月2日以後に生まれた生後6月以上の者とする。

(助成対象期間)

第3条 助成の対象となる予防接種の接種期間は、令和3年10月1日から令和4年1月31日までの期間に実施されたものとする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、予防接種1回につき1,500円を上限とする。ただし、予防接種に係る実費負担額が1,500円に満たないときは、当該実費負担額とする。

(助成回数)

第5条 助成対象となる予防接種の回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。ただし、第2号に該当する者のうち、医師が2回の接種が必要であると認める場合は、2回を限度とする。

(1) 1回目の予防接種の接種日において13歳未満の者 2回

(2) 1回目の予防接種の接種日において13歳以上の者 1回

(助成方法)

第6条 助成金の支給は、助成対象者の保護者又は保護者に代わり対象者の健康状態を把握している者(以下「申請者」という。)の申請に基づき、代理受領委任払い又は償還払いの方法により行うものとする。

(代理受領委任払いによる助成金の申請等)

第7条 代理受領委任払いにより助成金の交付を受けようとする申請者は、幸手市こどもインフルエンザ予防接種費用助成金申請書兼代理受領委任状(様式第1号。以下「申請書兼代理受領委任状」という。)を代理受領協力医療機関(以下「協力医療機関」という。)に提出し、第4条に規定した助成金の額を差し引いた金額を協力医療機関に支払うものとする。

2 協力医療機関は、助成金を幸手市こどもインフルエンザ予防接種費用助成金代理受領請求書(様式第2号)に申請書兼代理受領委任状を添えて、次条の事務手数料と併せて接種日の翌月10日までに市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(事務手数料)

第8条 市長は、代理受領委任払いによる助成金の交付をするときは、協力医療機関に対し、次の各号に掲げる助成対象者に応じ、当該各号に定める事務手数料を支払うものとする。

(1) 義務教育就学前の対象者(未就学児) 1件につき150円

(2) 義務教育就学後の対象者(就学児) 1件につき50円

(償還払いによる助成金の申請)

第9条 償還払いにより助成金の交付を受けようとする申請者は、幸手市こどもインフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、令和4年3月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 予防接種の費用を支払ったことを証明する書類(領収書等)

(2) 接種年月日及び接種ワクチン名が確認できるもの(母子健康手帳等)

(3) 振込口座が分かるもの

(交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による助成金の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が決定したときは、幸手市こどもインフルエンザ予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、助成金の交付の決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市こどもインフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和3年9月30日 告示第176号

(令和4年4月1日施行)