○幸手市個別避難計画取扱要綱

令和3年9月15日

告示第173号

(目的)

第1条 この告示は、幸手市地域防災計画の定めるところにより、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難に当たり自ら避難することが困難で支援を必要とする者が地域の中で必要な支援を受けられるようにするための制度を整備することにより、安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な市内に居住する者(入院及び施設等に入居する者は除く。)であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を必要とする次に掲げるもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当するもの

 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第4条第2項の規定による療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が画像又はAに該当するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級に該当するもの

 75歳以上のひとり暮らしの者

 75歳以上の者のみの世帯に属する者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者であって、当該要介護認定に係る要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5に該当するもの

 前各号に掲げる者のほか、支援を必要とするもの

(2) 避難支援等関係者 消防機関、警察署、民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条に規定する児童委員、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者

(3) 個別避難計画 避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画

(4) 個別避難計画情報 前号の個別避難計画に記載し、又は記録された情報をいう。

(5) 計画提出者 市長に個別避難計画を提出した避難行動要支援者をいう。

(個別避難計画の作成等)

第3条 市長は、個別避難計画を作成するため、避難行動要支援者に対して幸手市避難行動要支援者個別避難計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)を送付し、当該計画書の作成を依頼するものとする。

2 前項の計画書の送付を受けた者のうち、個別避難計画の作成に同意するものは、当該計画書に記入し、市長に提出するものとする。

3 避難行動要支援者が身体の状況等により自ら前項の計画書の作成又は提出が困難な場合は、本人の家族、民生委員、児童委員、福祉専門職員、自主防災組織等の代理の者に当該計画書の記載又は提出をさせることができる。

(計画書の登録)

第4条 市長は、計画書の提出を受けたときは、これを個別避難計画登録台帳に登録するものとする。

2 市長は、提出された計画書に不備があるときは、避難支援等関係者の協力を得て、当該計画提出者の把握及び登録のために必要な調査を行うことができる。

(登録内容の変更)

第5条 計画提出者は、登録内容に変更が生じたとき、又は登録内容の削除を希望するときは、速やかに幸手市避難行動要支援者個別計画書内容変更・抹消届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 第3条第3項の規定は、前項の登録内容の変更又は削除の提出について準用する。

3 市長は、第1項の規定による提出を受けたときは、速やかにその内容を変更しなければならない。

4 市長は、計画提出者の登録内容に変更があることを知り得た場合で計画提出者から第1項の規定による届出書の提出がされないときは、職権により登録内容の変更をすることができる。

(計画書の外部提供)

第6条 市長は、災害発生に備えて避難支援等関係者に対し、個別避難計画情報を提供するものとする。

2 平常時における避難行動要支援者の見守り、生活支援等のために提供する個別避難計画情報は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする事由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項

(受領書等の提出)

第7条 個別避難計画情報の提供を受ける避難支援等関係者は、個別避難計画情報の提供を受けるときは、個別避難計画情報(写)受領書兼誓約書(提出者が個人の場合は、様式第3号。提出者が団体の場合は、様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(提供の管理)

第8条 市長は、避難支援等関係者への個別避難計画情報の提供状況を管理するため、名簿提供状況管理簿(様式第5号)を備えなければならない。

(個別避難計画情報の使用制限等)

第9条 個別避難計画情報の提供を受けた避難支援等関係者は、次に掲げる事項を除き、当該情報を使用してはならない。

(1) 災害時における避難行動要支援者の避難の支援、安否の確認や生命又は身体を災害から保護するために必要な措置等

(2) 前号に掲げる取組を容易にするための支援マップ、個別避難計画の作成等の避難等支援体制の整備

(3) 平常時における避難行動要支援者の見守り、生活支援等

(遵守事項)

第10条 個別避難計画情報の提供を受けた避難支援等関係者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 正当な理由なく、当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。また、その職を退いた後も同様とすること。

(2) 個別避難計画情報は前条に規定する目的以外に使用しないこと。

(3) 個別避難計画情報の紛失等がないよう、施錠可能な場所に保管する等適正に管理すること。

(4) 避難支援等関係者の任を引き継ぐときは、後任者に個別避難計画情報を適切に引き継ぐとともに、市長にその旨を報告すること。

(5) 個別避難計画情報を紛失したときは、直ちに市長に報告すること。

(個別避難計画情報の取消し)

第11条 市長は、計画提出者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 個別避難計画情報の抹消を希望したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 入院又は入所などにより住所地に戻れる見通しが立たないとき。

(5) 所在が不明なとき。

(個別避難計画情報の返還)

第12条 個別避難計画情報の提供を受けた避難支援等関係者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個別避難計画情報を返還しなければならない。

(1) 市が登録情報を更新したとき。

(2) この告示に違反したとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(幸手市災害時要援護者リスト作成要綱の廃止)

2 幸手市災害時要援護者リスト作成要綱(平成21年幸手市告示第16号)は、廃止する。

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幸手市個別避難計画取扱要綱

令和3年9月15日 告示第173号

(令和3年9月15日施行)