○幸手市新生児特別定額給付金支給事業実施要綱
令和3年6月23日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、新生児を養育する世帯の経済的負担を軽減するため、臨時的かつ特別な給付措置として実施する新生児特別定額給付金支給事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新生児特別定額給付金 事業の目的を達するために、幸手市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 新生児 令和4年4月2日から令和5年4月1日までの間に出生した子どもで、出生して最初の住民基本台帳への登録が市にされているものをいう。
(3) 養育者 新生児の父母以外の者で、新生児を監護し、その生計を維持しているものをいう。
(4) 支給対象者 新生児特別定額給付金の支給の申請日現在において、市内に住所を有する者であって、新生児を監護し、かつ、生計を同じくする父若しくは母又は新生児を養育する父母がいない場合においては、新生児の養育者
(令4告示118・一部改正)
(新生児特別定額給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、新生児特別定額給付金を支給する。
2 新生児特別定額給付金の金額は、新生児1人につき10万円とし、その支給回数は1回とする。
(申請)
第4条 新生児特別定額給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、幸手市新生児特別定額給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(代理による申請)
第5条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認めるもの
2 代理人が新生児特別定額給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は、申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載による。)を提出する。この場合において、市は、公的身分証明書の写しの提出を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第6条 新生児特別定額給付金に係る市の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、新生児が出生した日の属する月の翌月の末日とする。ただし、令和4年5月31日までに出生した新生児に係る申請期限は、同年7月31日とする。
(令4告示118・一部改正)
(支給)
第8条 市は、前条の規定により支給決定がなされた者について、支給決定日の属する月の翌月末日までに新生児特別定額給付金を支給するものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 支給対象者から第6条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が新生児特別定額給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備等による振込不能があり、市が確認等に努めたにもかかわらず必要な補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(支給の決定の取消し等)
第10条 市長は、新生児特別定額給付金の支給の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、新生児特別定額給付金の支給の決定を取り消すものとする。
(1) 申請日において第2条第4号の支給対象者に該当しなかったことが明らかになったとき。
(2) 偽りその他不正な行為により新生児特別定額給付金の支給を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により新生児特別定額給付金の支給の決定を取り消した場合において、既に新生児特別定額給付金が支給されているときは、その返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 新生児特別定額給付金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日告示第118号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示62・令4告示118・一部改正)