○幸手市新型コロナウイルスワクチン接種推進本部設置要綱
令和3年3月23日
訓令第1号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)接種の体制確保及び接種率向上を図るため、幸手市新型コロナウイルスワクチン接種推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 新型コロナワクチン接種に関する体制の確保をすること。
(2) 新型コロナワクチンに対する啓発活動に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、新型コロナワクチン接種の体制確保及び接種率向上に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充て、副本部長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
(関係職員の出席)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは事務を所管する関係職員を会議に出席させることができる。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(令5訓令3・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年3月23日から施行する。ただし、次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(幸手市新型コロナウイルスワクチン接種推進本部設置要綱の一部改正)
2 幸手市新型コロナウイルスワクチン接種推進本部設置要綱(令和3年幸手市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5訓令3・令6訓令4・一部改正)
職名 |
総合政策部長 総務部長 市民生活部長 建設経済部長 水道部長 教育部長 議会事務局長 秘書課長 くらし防災課長 健康増進課長 |