○公開口頭審理の傍聴に関する規則

令和2年12月8日

幸公委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、幸手市公平委員会(以下「公平委員会」という。)が公開して行う口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の禁止)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、審理を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器、爆発物その他危険のおそれのある物を所持している者

(3) 旗、のぼり、プラカード、横断幕、懸垂幕、ポスター、ビラその他これらに類する物を所持している者

(4) 帽子、ヘルメット、鉢巻き、たすき、ゼッケン、腕章その他これらに類する物を着用している者

(5) その他審理場内において審理を妨げ、又は不当な行状をすることを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第3条 傍聴人は、審理を傍聴するに当たっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 私語、談笑、かん声、放歌、シュプレヒコールその他喧騒にわたる行為をしないこと。

(2) 審理関係者の言動に対して、批評若しくは野次を加え、賛否の意思を表明し、又は拍手をしないこと。

(3) 喫煙、飲食その他不体裁な行為をしないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) 公平委員会の許可を受けないで撮影又は録音をしないこと。

(6) その他審理の妨害となり、又は秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(傍聴人数の制限)

第4条 公平委員会は、審理場の事情により傍聴人の数を制限することができる。

(入場)

第5条 審理を傍聴しようとする者は、係員の指示に従い、所定の傍聴席に着かなければならない。

2 公平委員会は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行するものとする。この場合において、審理を傍聴しようとする者は、当該傍聴券の交付を受け、入場の際、係員に提示しなければならない。

(退場命令)

第6条 公平委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し審理場からの退場を命ずることができる。

(1) 第2条各号のいずれかに該当する者

(2) 第3条各号のいずれかの規定に違反する者

(退場)

第7条 傍聴人は、退場を命ぜられたとき又は審理が終了したときは、直ちに退場しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、その都度公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

公開口頭審理の傍聴に関する規則

令和2年12月8日 公平委員会規則第1号

(令和2年12月8日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
令和2年12月8日 公平委員会規則第1号