○幸手市教育支援員取扱要綱
令和2年3月17日
教委訓令第3号
(設置)
第1条 この訓令は、幸手市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、児童生徒(以下「児童等」という。)及び教職員を支援するための教育支援員を配置することで、児童等の学校生活の充実と学習環境の向上を図ることを目的とする。
(令6教委訓令3・全改)
(業務)
第2条 教育支援員は、校長の指導監督の下、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童等に対し、学級担任、教科担当等の指導の補助的役割を果たし、学習指導及び生活指導の支援に関すること。
(2) 個別の支援を必要とする児童等の学校生活全般等の支援に関すること。
(3) 勤務時間の範囲内における費用弁償の伴わない校外活動に参加し、学級担任、教科担当等の補助的役割に関すること。
(4) 個別の支援を必要とする児童等に対する支援体制の整備及び参画に関すること。
(5) 学級担任、教科担当等と適切な指導の在り方について協議するとともに、事前準備、事後指導に関わる業務等、教職員との密接な連携及び協力に関すること。
(6) その他校長が必要と認める教育活動、校内研修等に関すること。
(令6教委訓令3・全改)
(選考及び配置)
第3条 幸手市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、教育支援員に関する知識、技能等を有し、かつ、学校教育に理解のある者のうちから、教育支援員を選考し、期間を定めて援助等が必要な学校に配置するものとする。
(任用)
第4条 教育支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 教育支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務日等)
第5条 勤務時間は、1日につき6時間とする。
2 勤務日及び勤務時間の割振りは、校長が定めるものとする。
3 勤務日数は、200日を上限とする。
(報酬等)
第6条 教育支援員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。
(休暇)
第7条 教育支援員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じて付与する。
(勤務状況報告)
第8条 校長は、その月における教育支援員の勤務状況を出勤簿の写し(原本証明したものに限る。)により、幸手市教育委員会教育部学校教育課長に報告するものとする。
(令3教委訓令1・一部改正)
(退職)
第9条 教育支援員が任期中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、教育支援員の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月12日教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年12月1日から施行する。