○幸手市教育支援員取扱要綱

令和2年3月17日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、障害のある児童生徒(以下「児童等」という。)を有する幸手市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に、児童の生命の安全を確保するとともに学習の充実等を図るため、教育支援員を配置し、特別支援教育の充実を図ることを目的とする。

(業務)

第2条 教育支援員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 配属された学級の児童等に対し、担任の指導の補助的役割を果たし、集団生活の適応を促進する。

(2) 学級担任の指導のもと、児童等の生命安全の確保、生活指導、学習指導等を適切に行う。

(3) 勤務時間の範囲内における費用弁償の伴わない校外活動に参加し、担当等の補助的役割を果たす。

(選考及び配置)

第3条 幸手市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、教育支援員に関する知識、技能等を有し、かつ、学校教育に理解のある者のうちから、教育支援員を選考し、期間を定めて援助等が必要な学校に配置するものとする。

(任用)

第4条 教育支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 教育支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務日等)

第5条 勤務時間は、1日につき6時間とする。

2 勤務日及び勤務時間の割振りは、校長が定めるものとする。

3 勤務日数は、200日を上限とする。

(報酬等)

第6条 教育支援員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。

(休暇)

第7条 教育支援員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じて付与する。

(勤務状況報告)

第8条 校長は、その月における教育支援員の勤務状況を出勤簿の写し(原本証明したものに限る。)により、幸手市教育委員会教育部学校教育課長に報告するものとする。

(令3教委訓令1・一部改正)

(退職)

第9条 教育支援員が任期中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、教育支援員の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

幸手市教育支援員取扱要綱

令和2年3月17日 教育委員会訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月17日 教育委員会訓令第3号
令和3年3月17日 教育委員会訓令第1号