○幸手市都市計画マスタープラン策定委員会等設置要綱
令和2年3月31日
訓令第18号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 策定委員会(第2条―第5条)
第3章 検討委員会(第6条―第9条)
第4章 雑則(第10条―第13条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 第2次幸手市都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の策定を行うため、幸手市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「策定委員会」という。)及び幸手市都市計画マスタープラン職員検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
第2章 策定委員会
(所掌事務)
第2条 策定委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) マスタープランの策定の企画及び審議に関すること。
(2) マスタープランの総合調整及び策定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、マスタープランの策定における重要事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、建設経済部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、部長及び議会事務局長の職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
第3章 検討委員会
(所掌事項)
第6条 検討委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) マスタープランの策定をするために必要な調査等に関すること。
(2) マスタープランの案を作成すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、マスタープランの策定に関すること。
(組織)
第7条 検討委員会は、市職員の中から市長が指名する者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第8条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は都市計画課長の職にある者、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
第4章 雑則
(任期)
第10条 策定委員会及び検討委員会の委員の任期は、マスタープランの策定が完了するまでとする。
(資料の提出等の要求)
第11条 策定委員会及び検討委員会の委員長は、必要と認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の聴取、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第12条 策定委員会及び検討委員会の庶務は、建設経済部都市計画課において処理する。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会及び検討委員会の運営に関し、必要な事項は、策定委員会及び検討委員会の運営に関し、必要な事項は、策定委員会及び検討委員会の委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。