○幸手市中間前金払取扱要綱
令和2年3月31日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は、幸手市契約規則(平成11年幸手市規則第25号)第46条第2項に規定する工事に要する経費の前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 中間前金払の対象となる工事は、次に掲げる全ての要件を備えているものとする。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であること。
(2) 工事の契約金額が1件500万円以上であること。
(3) 工事の契約期間が2月を超えるものであること。
(4) 契約期間の2分の1を経過していること。
(5) 工程表により契約期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(6) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(7) 当初の前払金が支出済みであること。
(中間前金払により支払う前払金の割合等)
第3条 中間前金払により支払う前払金(以下「中間前払金」という。)の割合は、当該契約金額の10分の2以内で市長が定める額とする。
2 前項の規定による中間前払金の額は、5,000万円を限度とする。ただし、工事の性質上市長が特に必要と認めたときは、当該金額を増額することができる。
3 中間前払金の額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 継続費支弁の2年以上にわたる契約における中間前金払は、当該継続費の各年度の年割額に相当する部分の工事の金額に対してすることができる。
5 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における中間前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対してすることができる。
(中間前金払と部分払の選択)
第4条 部分払の請求の対象となる工事の受注者は、中間前金払・部分払選択届出書(様式第1号)を契約締結時に市長に提出し、中間前金払又は部分払のいずれかを選択するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、継続費等の2年以上にわたる契約については、契約締結時に中間前金払を選択した場合であっても、各会計年度における年割額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて当該会計年度末に部分払を行うことができるものとする。
2 中間前払金の支払時期は、中間前金払請求書を受理した日から起算して14日以内とする。
3 中間前払金は、申請者が第1項の保証証書に記載した前金払預託金融機関の口座に振り込むものとする。
(中間前払金の額の変更等)
第7条 市長は、中間前金払をした後、契約内容の変更により、契約金額に変更があった場合において、変更後の契約金額が当初の契約金額に10分の3を乗じて得た額以上の増額が生じたときは、変更後の中間前払金の額に相当する額から既に支払った中間前払金の額を差し引いた金額の範囲内の額を中間前払金として追加して支払うことができる。
2 中間前払金の支払を受けた者は、変更後の契約金額が当初の契約金額より減額した場合においては、既に支払を受けた前払金の額と中間前払金の額が変更後の契約金額の10分の6を超えることとなったときは、その超過した額を変更契約の締結後30日以内に返還しなければならない。
(中間前払金の使途制限)
第8条 中間前払金は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料として必要な経費以外の経費に充てることはできない。
(中間前払金の返還)
第9条 中間前払金の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、中間前金払の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 中間前払金を前条に規定する経費以外の経費に充てたとき。
(2) 契約を解除したとき。
(3) 中間前払金の支払を受けた者の責めに帰すべき理由により契約履行の進捗が著しく遅延したと認められるとき。
(4) 保証契約を解除したとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・全改)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)