○幸手市都市計画マスタープラン市民検討会議設置要綱

令和2年3月31日

告示第49号

(設置)

第1条 第2次幸手市都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の策定を行うため、幸手市都市計画マスタープラン市民検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) マスタープランの原案への意見等を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、マスタープランの策定に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市長が指定する団体から推薦された者

(2) 市内に在住、在勤又は在学する者で公募によるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 検討会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、検討会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、検討会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(行政との協働)

第6条 検討会議は、幸手市都市計画マスタープラン職員検討委員会と協力して、所掌する事務を行う。

(任期)

第7条 委員の任期は、マスタープランの策定が完了するまでとする。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、建設経済部都市計画課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

幸手市都市計画マスタープラン市民検討会議設置要綱

令和2年3月31日 告示第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
令和2年3月31日 告示第49号