○幸手市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月26日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第24条)

第4章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 条例第5条の規則で定める基準は、職種別基準表(別表第1。以下「職種別基準表」という。)に定めるところによる。

2 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第4条第2項の規定により決定された職務の級の号給が職種別基準表の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

3 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

4 前項の規定による号給は、条例第3条第2項の規定により定められた号給の範囲に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、幸手市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年幸手町規則第4号。以下「初任給等規則」という。)別表第2に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給等規則別表第4に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第2項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第10条において準用する幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年幸手町条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第9条の4に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第10条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合並びに同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

2 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、条例第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 条例第12条第1項の勤務時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)

(2) 第18条第2項の勤務(同項ただし書きの勤務を除く。)の時間 (条例第13条の規定により休日勤務に係る報酬が支給された時間を除く。) 100分の50

(休日勤務手当)

第14条 条例第10条において準用する給与条例第14条第2項の規則で定める割合及び同条第3項の規則で定める日については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第15条 条例第7条第1項において準用する給与条例第17条の4第1項に規定する期末手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(支給日欄に掲げる日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 前項に規定するもののほか、条例第7条第1項において準用する給与条例第17条の4から第17条の6までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 条例第8条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(基準月額)

第17条 条例第11条第4項の規則で定める額は、給与条例第9条の4第2項に規定する割合を乗じて得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第12条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第13条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 条例第12条の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した前時間(条例13条の規定により休日に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、条例第18条に規定する勤務1時間あたりの報酬額に100分の25の割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務についてはこの限りでない。

(休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第20条 条例第16条第1項において準用する給与条例第17条の4第1項に規定する支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(支給日欄に掲げる日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日)とする。

2 条例第16条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者については、適用しない。

3 前2項に規定するもののほか、条例第16条第1項において準用する給与条例第17条の4から第17条の6までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

4 条例第16条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条の4第4項の報酬の額は、次に掲げる額を除いたものとする。

(1) 条例第12条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第13条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第14条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第21条 条例第17条第1項の規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第18条第1項第1号の規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年幸手市条例第2号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

職務の級

号給

一般事務

高校卒

1

1

短大卒

1

9

大学卒

1

17

保育士(有資格)

高校卒

1

5

短大卒

1

13

大学卒

1

21

保育士(無資格)

高校卒

1

1

短大卒

1

9

大学卒

1

17

介護福祉士等(有資格)

高校卒

1

5

短大卒

1

13

大学卒

1

21

介護福祉士等(無資格)

高校卒

1

1

短大卒

1

9

大学卒

1

17

保健師

高校卒

2

1

短大卒

2

9

大学卒

2

17

栄養士

高校卒

2

1

短大卒

2

9

大学卒

2

17

助産師

高校卒

2

1

短大卒

2

9

大学卒

2

17

看護師

高校卒

2

1

短大卒

2

9

大学卒

2

17

給食調理

高校卒

1

1

短大卒

1

9

大学卒

1

17

別表第2(第15条、第20条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月25日

12月1日

12月25日

幸手市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月26日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)