○幸手市男女共同参画庁内会議設置要綱

令和元年12月9日

訓令第5号

幸手市男女共同参画庁内会議設置要綱の全部を改正する。

(設置)

第1条 男女共同参画社会の実現を目指し、本市における男女共同参画に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、幸手市男女共同参画庁内会議(以下「庁内会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 庁内会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 男女共同参画プランの策定に関すること。

(2) 男女共同参画に関する施策の総合的な企画及び推進に関すること。

(3) 男女共同参画に関する施策についての調査及び研究に関すること。

(4) その他男女共同参画に関する施策について、必要と認められること。

(組織)

第3条 庁内会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

(1) 会長は、総務部長の職にある者をもって充てる。

(2) 副会長は、人権推進課長の職にある者をもって充てる。

(3) 委員は、別表に掲げる組織の長の職にある者及び職員をもって充てる。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、庁内会議の会務を総理し、庁内会議を代表する。

2 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 庁内会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員が出席できないときは、会長の承認を得て代理の者を出席させることができる。

3 会長が必要と認めるときは、委員以外の職員を出席させることができる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要と認めるときは、庁内会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(検討部会の設置等)

第7条 庁内会議に、男女共同参画に関する施策について具体的事項を調査研究するため、下部組織として検討部会を置く。

2 検討部会に属する者(以下「メンバー」という。)は、別表に掲げる組織から会長が指名する。

3 検討部会にリーダー及びサブリーダー各1人を置き、会長が指名する者をもって充てる。

4 リーダーは、検討部会の会務を総理し、検討部会を代表する。

5 サブリーダーは、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

6 検討部会の会議は、リーダーが招集し、リーダーがその議長となる。

7 リーダーが必要と認めるときは、メンバー以外の職員を検討部会の会議に出席させることができる。

8 検討部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(庶務)

第8条 庁内会議の庶務は、総務部人権推進課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、庁内会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(幸手市男女共同参画プラン検討員会等設置要綱の廃止)

2 幸手市男女共同参画プラン検討員会等設置要綱(平成13年3月市長決裁)は、廃止する。

(令和2年3月31日訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条及び第7条関係)

(令2訓令19・令3訓令2・一部改正)

総合政策部

秘書課 政策課

総務部

庶務課 人権推進課 契約管財課

市民生活部

市民協働課 危機管理防災課 保険年金課 環境課

健康福祉部

社会福祉課 介護福祉課 こども支援課 健康増進課

建設経済部

まちづくり事業課 建築指導課 農業振興課 商工観光課 道路河川課

教育委員会教育部

総務課 学校教育課 社会教育課

社会福祉協議会事務局

その他会長が必要と認める者

幸手市男女共同参画庁内会議設置要綱

令和元年12月9日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)